"別居合意書の法的効力についての疑問について"

数ヶ月前に、夫のクレジットカードの引き落とし額の異常な高さやカーナビの履歴にラブホテルの記録が残っていた事を不審に思い、本人に問いただすと浮気していた事を認めました。私は以前から夫との夫婦関係に嫌気がさしてて愛情を持てなくなっていたので、これを機にと思い事情を全て説明した上で離婚を申し入れました。
夫は謝罪しやり直したいと行ってきましたが、私は今後も夫婦として続けていく自信が無かったので拒否してると、夫から「自分がしばらく家を出るから」と、別居の提案がありました。最初はそれも拒否してたのですがあまりにもしつこかったので、最終的には半年間という期間を条件に承諾、別居を開始しました。
別居するにあたり取り決めが必要と思い、私は別居合意書として自作の書類を夫に郵送し、署名と判を求めました。しかし、合意書の条項の一つである「別居から半年経っても妻(私)の離婚に対する気持ちが変わらなかった場合は、離婚に同意して早期に話し合いが済むように協力する」という内容が夫は不満だったようで、別居してから1ヶ月以上署名も判ももらえない状況が続いてました。
結局は夫も署名と判をしてくれたので、その合意書はしっかり保管していますが、今後もし夫が、「やっぱり同意書の内容は不服だから合意を取りやめる」とか言ってきたらどうなるのでしょうか?署名と判をもらった合意書があっても、法的効力は持たないのでしょうか?
どなたか回答宜しくお願いします。

夫婦間の契約はいつでも取り消しが可能ですので、法定な観点からは意味がありません。

今後、離婚を拒否された場合には、離婚調停や離婚裁判で争わざるを得ませんが、その際には一応そのような約束があった事実は多少考慮されます。
そもそも、相手方に不貞があるのであればあなたの方は離婚請求が可能です。
別居期間を置くことに必然性はありません。財産分与や慰謝料の請求も考えられますが、法的な権利があったとしても、仮に相手方が別居中に全財産を使い果たしたような場合は回収ができませんし、財産隠しの時間を与えることにもなります。

離婚の成立にはどうしても時間もかかります。離婚の意思が固いのであれば、速やかに弁護士にご依頼いただき、離婚に向けて進めるべきかと思います。