借金返済後も性行為を要求される状況について相談
去年(2023)の夏頃に掲示板で1度だけ会った男性にお金を5万円借りました。
金融機関等は借りることが出来ず、やむを得ずお願いしました。
お金を借りた時にLINEに借りた記録としていくら借りるのか、それと免許証の写真、電話番号を教えるように言われそのまま送りました。
約半年間連絡を返すこともなかなかできず、去年の年末に全額返済したのですが、その際に家に来て性行為を必ず2回以上するよう言われました。
その日は事情があったためお金の受け渡しのみだったのですが、後日家に来て同じことをしろとLINEで言われました。
その時は怖くてわかりましたというしかなく、ただ確約はできないと伝えて終わりました。
正直にいうと彼とはもう会う気がなく、性行為もしたくないし全額返済しているので会う必要性はないと判断したのですが、それでも何度も未だに性行為をしろというLINEが来ます。
免許証には住所も乗っていますし、電話番号も知られているので怖くて何も出来ずでこういう場合あちらの言うことを聞かなければいけないのでしょうか?
家までこられたり、もしかしたら職場も知られていたらと思うと怖くて何も出来ないです。
会う気がないなら約半年間の利子を払え、来ないならそれなりの対応をさせてもらうと言われました。
これは払う必要があるのでしょうか?
脅迫にはならないのでしょうか?
正直にいうと彼とはもう会う気がなく、性行為もしたくないし全額返済しているので会う必要性はないと判断したのですが、それでも何度も未だに性行為をしろというLINEが来ます。免許証には住所も乗っていますし、電話番号も知られているので怖くて何も出来ずでこういう場合あちらの言うことを聞かなければいけないのでしょうか?
→相手の言うことを聞く義務はありません。
ご相談内容を拝見するに、相当悪質な相手のように思われますので、警察署でご相談された方がよろしいと思います。
なお、利息の取り決めがなくとも法定利息として年3%の請求ができます。しかしながら5万円を半年後に返済しているのでしたら、仮に利息を払うとしても750円程度と思われます。
相手の要求に応じる必要は全くありません。逆にストーカー被害や脅迫被害として警察に被害相談されても良いでしょう。
また、弁護士を立てて警告書面を送ることも可能です。
ご自身で対応することは難しいかと思われますので、警察や弁護士にご相談されてください。
性行為を伴う貸付行為(ひととき融資)自体が公序良俗違反で無効の可能性があります。
しつこく性行為と利息の支払い等を求めるなら、
支払った元本の返還請求並びに、警察に脅迫罪や貸金業法違反での刑事告訴等も辞さないと弁護士から警告してもらってもよいかと思います。