結婚前の借金返済に関する財産分与の有効性について

財産分与の件でご相談です。
夫には結婚前から借金があり、結婚するときに万が一離婚する場合には毎月借金の返済に充てていた分は財産分与でわたしが貰うと約束しました。(書面はないですが録音はあります)
これは有効でしょうか?そんな約束はしていないとごねられています。

結婚前の借金返済については、約束しようとしまいと、夫の負担になります。
浪費やギャンブルも同じです。