友人を居候させたが出て行かない場合の法的対処法は?
鍵は盗まないようにしてください。きちんと(騙さずに)友人に鍵を渡してもらうか、家に置いていってもらうかありません。友人に「盗まれた」といわれますので。ちなみに賃貸の場合友人に鍵を渡すのは契約違反になる可能性が高いので、友人が複製をつく...
鍵は盗まないようにしてください。きちんと(騙さずに)友人に鍵を渡してもらうか、家に置いていってもらうかありません。友人に「盗まれた」といわれますので。ちなみに賃貸の場合友人に鍵を渡すのは契約違反になる可能性が高いので、友人が複製をつく...
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
ご自身の収入がどの程度なのかにもよりますが、ご主人の年収が600万円とすると、裁判所の定める算定表からすれば、仮にご自身の収入をゼロとしても、12〜14万円の幅となり、19万円前後の婚姻費用は算定表からすれば高額となるかと思われます。
法律上は相手が購入をしたもので名義も相手となっているのであれば、その間に負担した費用をどう処理するかという問題はともかくとして、所有権は相手方にあるとして返還請求をする権利があるように思われます。 相手との交渉をしていくほかないでしょう。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 20歳までの養育費一括の請求まではできませんが、養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来て...
問題はありません。 終わります。
13万円の家賃を負担していてもらった形になっていても、それを全額返還するという結論にはなりません。 夫が契約者で、それまで家賃を支払っていたところ、出て行ったというのであれば、その家賃については一切考慮しない(控除しない)こともありえ...
貴方が監護親・相手方が非監護親ということを前提にしていますが、先程の回答のとおりです。
仕事は兄の下請けで個人事業主みたいな感じです。その場合、相手の両親に請求する事は可能でしょうか? →婚姻費用または養育費の支払い義務は、夫のみにあり、その家族には支払い義務はありませんので、法的には相手の両親に請求することはできません...
婚姻費用の額は、当事者双方の年収およびお子様の人数・年齢、その他本来相手方が負担すべき費用負担の有無などによりある程度客観的に定まります。 ご質問へのご回答は、現在受け取っている婚姻費用の金額が妥当なのか、相場を大きく外れているのか...
面倒な事案ですね。 弁護士から退去通知を出してもらうといいでしょう。 解約するなら解約して、不動産屋にも退去協力をお願いしましょう。 ライフラインを解約する方法もいいですね。
犬のかかる費用など元旦那に請求する事はできるのでしょうか? >>話し合いでの解決ができた場合を除けば、費用を請求することはできないと思われます。
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
まず、自分ではじめて見て、わからない、手間暇がかかって面倒くさい、 ストレスになるなら、弁護士に依頼するといいでしょう。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
調停は家庭裁判所で行う話し合いです。 話し合いですから有利、不利という問題は生じません。 話し合いで互いの妥協点が見つけられれば調停は成立し、見つけられなければ成立しません。それだけです。 相手の考えについては相手に聞かないとわ...
離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。 長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。 長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、 返還を求めることはできないと考えられます。 なお、当該合意(B)の当事者ではないご自...
異なる見解もあり得るとは思いますが、株の譲渡益が夫婦双方の婚姻中の生活費の原資となっていない場合は、婚姻費用の算定にあたって考慮されるものではないと考えられます。
住民票を移してないので、担当者は、別居かどうかわかりません。 役所で、課税証明書を請求して見るといいでしょう。
ご自身に金銭を受け取る権利はないかと思われます。かかる金銭については会社の方から不当利得として返還請求される可能性もあるものであり使用はされない方が良いでしょう。 ご自身が直接連絡を取れないのであれば弁護士等の代理人を立て対応をされ...
督促に関しては、簡易裁判所か地方裁判所だと思われます。 対応についてですが、まず警察へのご相談を検討されるべきでしょう。 同居の状態で、民事の請求をするというのはあまり現実的ではありませんので。 貞操権侵害に関しては、離婚した旨の発...
現状、裁判上の離婚が認められる状況にはないと考えられます。 対応に関してですが、まずは生活費に関しては、婚姻費用分担調停の申し立てをなさってください。 裁判上の離婚を考えた場合、別居期間の長期化を考えることになりますが、 長期出張し...
回答させていただきます。 ご記載いただいた事情からしますと、婚約自体は成立していることを前提として、 婚約破談が「一方的な婚約破棄」によるのか、「合意による婚約解消」によるのかといった点がまず問題になるかと思います。 詳しくは詳細な...
実務的には、婚約の成否については、当事者の合意のほか、親族や友人への説明、結婚式の予約・婚約指輪の授受等の外形的事実の存在が重視されます。ですので、【住民票に内縁の表記無し・結婚式の予約歴無し・婚約指輪はもらっていない・いつまでに婚約...
いくつか不法行為があるので、それらを一つ一つ特定して合算して慰謝料請求を することになるでしょう。 弁護士と相談しながら出来事表を作ったほうがいいかもしれませんね。
家賃、初期費用について折半とすることについての合意の証拠があるのであれば、請求することは可能かと思われます。
貸付ではなく生活費の分担なので返還を請求することはできません。 別れた後は養育費を請求することができるので、弁護士に相談した方がよいですね。
>年収差で婚姻費用がいくらになるかの目安表を教えて頂きたいです。 簡易的に計算する場合は、年金収入を給与収入に換算して、裁判所が公表している算定表に当てはめるということが行われています。 年金収入÷0.85の額を、給与の表にあてはめ...
我慢の限界を超える前に、別居したほうがいいですね。 幸か不幸か、相手にお金が入ってきたので、今が出る機会かもしれません。
別居してから依頼するのではなく、別居までの流れも含めて依頼しましょう。 どうやって実現するかを依頼する弁護士を相談しましょう。