別居の際の家財持ち出し可否について
別に離婚した訳では無いですし、たくさん物を置いて行かれては困ると言われたので、生活費を頂いていないこともあり、新たに購入ができないため、私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 ...
別に離婚した訳では無いですし、たくさん物を置いて行かれては困ると言われたので、生活費を頂いていないこともあり、新たに購入ができないため、私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 ...
【質問】裁判所が現在住んでいる場所と県が違うので次の日にそっちの県で用事もあった為調停後友達の家に泊まらせてもらいました。その事もGPSでチェックしていたので把握されていると思います。お聞きしたいのはこの時泊まった家が異性の家で、男女...
そのように思います。
①現在、私は育休中ですが、提出する書類は何が必要でしょうか。 年収をします資料と育休中を示す資料でしょう。 ②私が、保険外交員として働いていたためお休みに入る前の収入(年収)もまちまちです。産休前で意図的に仕事を増やして収入を上げ...
実務上、財産分与の基準時は別居時と考えられております。【先日弁護士事務所で相談をさせていただいた際、財産分与の起点となる時期は「生活費のためのカードを取り上げられた日」となるかもしれないと言われました。】との点は、推測の域を出ませんが...
一つの証拠にはなると思います。 ただ、一定の話し合いにとどまる可能性もありますので、具体的な言葉の調子とか内容によるでしょう。 一般的なモラハラ、道義的に問題があるといえる範囲より、法律上違法とされる範囲はずっと狭いですので。
元彼女から生活費全般を請求したいのですができますか?口約束ですがお金が安定したら払うと約束してくれました。 →一般的には難しいと思われます。 口約束の場合、その口約束があったことを否定された場合、約束の立証が困難です。仮に口約束を否定...
あなたに支払う債務の確認と支払い方法を書面化しましょう。 覚書でいいです。 書かない場合は秘密録音をするといいでしょう。 損をする相手なので、交際解消も考えましょう。
正当ではないですが、そのように行動する人は多いですね。 変えるのを止めることはできないので、調停を急ぎ申し立て たほうがいいでしょう。
有効か無効かについては、個人で作成したかどうかより、内容に問題があるかどうかが影響を及ぼします。
調停条項に「大学卒業後三月までは養育費を支払う」と書いてあるとすれば、大学に在学していることが養育費支払いの条件であるように解釈できます。そう解釈しないと、中退した場合、永遠に卒業できないので、永遠に養育費を支払うこととなって相当では...
1,共有財産が含まれているかどうか、ですね。 共有財産を分けますから。 2,共有財産が含まれていますかね。 領収書がなくても証明可能でしょう。 3,共有財産は、原則半分半分なので、多くもらうことは難しいでしょう。
訴状送付前の準備書面作成の意味がわからないですが、また 書面の書き方に決まりはないのですが、一度、下書きを書いて、 弁護士に修正してもらうといいでしょう。
鍵は盗まないようにしてください。きちんと(騙さずに)友人に鍵を渡してもらうか、家に置いていってもらうかありません。友人に「盗まれた」といわれますので。ちなみに賃貸の場合友人に鍵を渡すのは契約違反になる可能性が高いので、友人が複製をつく...
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
ご自身の収入がどの程度なのかにもよりますが、ご主人の年収が600万円とすると、裁判所の定める算定表からすれば、仮にご自身の収入をゼロとしても、12〜14万円の幅となり、19万円前後の婚姻費用は算定表からすれば高額となるかと思われます。
法律上は相手が購入をしたもので名義も相手となっているのであれば、その間に負担した費用をどう処理するかという問題はともかくとして、所有権は相手方にあるとして返還請求をする権利があるように思われます。 相手との交渉をしていくほかないでしょう。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 20歳までの養育費一括の請求まではできませんが、養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来て...
問題はありません。 終わります。
13万円の家賃を負担していてもらった形になっていても、それを全額返還するという結論にはなりません。 夫が契約者で、それまで家賃を支払っていたところ、出て行ったというのであれば、その家賃については一切考慮しない(控除しない)こともありえ...
貴方が監護親・相手方が非監護親ということを前提にしていますが、先程の回答のとおりです。
仕事は兄の下請けで個人事業主みたいな感じです。その場合、相手の両親に請求する事は可能でしょうか? →婚姻費用または養育費の支払い義務は、夫のみにあり、その家族には支払い義務はありませんので、法的には相手の両親に請求することはできません...
婚姻費用の額は、当事者双方の年収およびお子様の人数・年齢、その他本来相手方が負担すべき費用負担の有無などによりある程度客観的に定まります。 ご質問へのご回答は、現在受け取っている婚姻費用の金額が妥当なのか、相場を大きく外れているのか...
面倒な事案ですね。 弁護士から退去通知を出してもらうといいでしょう。 解約するなら解約して、不動産屋にも退去協力をお願いしましょう。 ライフラインを解約する方法もいいですね。
犬のかかる費用など元旦那に請求する事はできるのでしょうか? >>話し合いでの解決ができた場合を除けば、費用を請求することはできないと思われます。
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
まず、自分ではじめて見て、わからない、手間暇がかかって面倒くさい、 ストレスになるなら、弁護士に依頼するといいでしょう。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
調停は家庭裁判所で行う話し合いです。 話し合いですから有利、不利という問題は生じません。 話し合いで互いの妥協点が見つけられれば調停は成立し、見つけられなければ成立しません。それだけです。 相手の考えについては相手に聞かないとわ...
離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。 長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。 長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、 返還を求めることはできないと考えられます。 なお、当該合意(B)の当事者ではないご自...