トランクルーム代の半額請求、法的に認められるか?
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
ご主人が離婚を考えているとのことで、生計分離を進めているのですね。 離婚と生計分離について、弁護士の視点から回答させていただきます。 1.生計を別にすると離婚に優位になるんですか? 生計を分離したからといって、直ちに有利な離婚に結び...
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 た...
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様...
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,...
こんにちは。 誓約書は無効ではありません。 ただ、実効性がない状況ですので、まずは家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を起こすのが良いのではないかと思います。 無責任な旦那様のようですので、調停を欠席することになるかもしれません。...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。相手が引越し費用等の折半に同意をしている証拠がしっかりあるのであれば、かかる証拠に基づいて請求をし、払わない場合は裁判となるでしょう。 ただ、相手が支払能力がない場合は現実的な...
現在裁判所に提出されている資料が分かりかねますが、双方の収入踏まえてどれくらいの金額が妥当なのか、現在早急に婚姻費用を得ないといけないという事情の説明をする必要がございます。 出来なくはないのでしょうが、就けていただいた方がいいかとは...
同じ水準の生活レベルを求めることができる義務ですね。 収入が多いほうから少ないほうに支払われます。 質問者の生活実態がわかりませんが、あなたが負担していたのは、 夫のほうが負担義務を履行していなかっただけなので、負担して いたことが不...
別に離婚した訳では無いですし、たくさん物を置いて行かれては困ると言われたので、生活費を頂いていないこともあり、新たに購入ができないため、私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 ...
【質問】裁判所が現在住んでいる場所と県が違うので次の日にそっちの県で用事もあった為調停後友達の家に泊まらせてもらいました。その事もGPSでチェックしていたので把握されていると思います。お聞きしたいのはこの時泊まった家が異性の家で、男女...
そのように思います。
①現在、私は育休中ですが、提出する書類は何が必要でしょうか。 年収をします資料と育休中を示す資料でしょう。 ②私が、保険外交員として働いていたためお休みに入る前の収入(年収)もまちまちです。産休前で意図的に仕事を増やして収入を上げ...
実務上、財産分与の基準時は別居時と考えられております。【先日弁護士事務所で相談をさせていただいた際、財産分与の起点となる時期は「生活費のためのカードを取り上げられた日」となるかもしれないと言われました。】との点は、推測の域を出ませんが...
一つの証拠にはなると思います。 ただ、一定の話し合いにとどまる可能性もありますので、具体的な言葉の調子とか内容によるでしょう。 一般的なモラハラ、道義的に問題があるといえる範囲より、法律上違法とされる範囲はずっと狭いですので。
元彼女から生活費全般を請求したいのですができますか?口約束ですがお金が安定したら払うと約束してくれました。 →一般的には難しいと思われます。 口約束の場合、その口約束があったことを否定された場合、約束の立証が困難です。仮に口約束を否定...
あなたに支払う債務の確認と支払い方法を書面化しましょう。 覚書でいいです。 書かない場合は秘密録音をするといいでしょう。 損をする相手なので、交際解消も考えましょう。
正当ではないですが、そのように行動する人は多いですね。 変えるのを止めることはできないので、調停を急ぎ申し立て たほうがいいでしょう。
有効か無効かについては、個人で作成したかどうかより、内容に問題があるかどうかが影響を及ぼします。
調停条項に「大学卒業後三月までは養育費を支払う」と書いてあるとすれば、大学に在学していることが養育費支払いの条件であるように解釈できます。そう解釈しないと、中退した場合、永遠に卒業できないので、永遠に養育費を支払うこととなって相当では...
1,共有財産が含まれているかどうか、ですね。 共有財産を分けますから。 2,共有財産が含まれていますかね。 領収書がなくても証明可能でしょう。 3,共有財産は、原則半分半分なので、多くもらうことは難しいでしょう。
訴状送付前の準備書面作成の意味がわからないですが、また 書面の書き方に決まりはないのですが、一度、下書きを書いて、 弁護士に修正してもらうといいでしょう。
鍵は盗まないようにしてください。きちんと(騙さずに)友人に鍵を渡してもらうか、家に置いていってもらうかありません。友人に「盗まれた」といわれますので。ちなみに賃貸の場合友人に鍵を渡すのは契約違反になる可能性が高いので、友人が複製をつく...
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
ご自身の収入がどの程度なのかにもよりますが、ご主人の年収が600万円とすると、裁判所の定める算定表からすれば、仮にご自身の収入をゼロとしても、12〜14万円の幅となり、19万円前後の婚姻費用は算定表からすれば高額となるかと思われます。
法律上は相手が購入をしたもので名義も相手となっているのであれば、その間に負担した費用をどう処理するかという問題はともかくとして、所有権は相手方にあるとして返還請求をする権利があるように思われます。 相手との交渉をしていくほかないでしょう。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 20歳までの養育費一括の請求まではできませんが、養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来て...
問題はありません。 終わります。