離婚訴訟の訴状や証拠書類の件について相談したい
離婚の訴状を作成しています。
弁護士相談もしましたが、一先ず本人訴訟で頑張るつもりです。
相手は失踪中のため、公示送達でそちらの書類も作っています。
証拠の印刷物の右上に甲第⚪︎号証と何枚かは印刷で作ったのですが、追加したいのですが、他数枚はPC入力であるのに、数枚だけ手書き。
また、ページ数を手書きなどした場合、あまりよくないのでしょうか?
本人訴訟ということなので、手書きかどうかについてあまり気になさらないでよいでしょう。
なお、ページ数や日付や号証について、手書きの弁護士もおります。
証拠説明書は必要なのでしょうか?
管轄の裁判所に証拠説明書のフォーマットがなくて。
また手書きでも良いのでしょうか?
証拠説明書も必要ではありますが、管轄裁判所以外の書式を適宜修正して使用しても問題ないはずです。(手書きでもよろしいかと思いますが、手間など大変だと思います。)
証拠説明書も作成しています。
①LINEのやり取りの画面のスクリーンショットを印刷したものを証拠に出した場合、
作成年月日はLINEの日付ですか?
作成者は原告、被告どちらですか?
②被告の通帳口座のコピーの証拠は、同じく作成年月日、作成者はどのようになりますか?
弁護士ごとにいろいろな考えがあり得るようにも思うので、最寄りの弁護士に面談等で相談してみてください。
なお、①②いずれについても、印刷物を証拠提出するのであれば、作成年月日は印刷日、作成者(印刷者)は貴方というのが私見ですので、参考になれば幸いです。