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一般的には診断書、写真、状況説明書でしょう。 終わります。
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一般的には診断書、写真、状況説明書でしょう。 終わります。
相手の方の性格、傾向は、治らないと思います。 同じことが繰り返されるでしょう。 離婚と婚費セットで進めるといいでしょう。 あなたは、新しい人生を生きたほうがいいでしょう。
証拠次第ですが離婚理由となる可能性はあるかと思われます。
まずは避難ですね。 シェルターに避難です。 婦人相談所あるいは警察に相談してください。 その後弁護士を紹介してもらって離婚調停ですね。
実際のご相談者の事案については、これまでの経緯や具体的事実を検討しないとコメントできませんが、 一般論として言えば、 交際中の交通費やホテル代、あるいは本当に作業をした対価として受領した金銭は、「貸金」でもないですし、理由があって負担してもらった金銭でしょうから、返還する必要はないのが原則です。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が詐欺罪に問われる可能性は低いと考えます。 お金を受け取る時点で騙している必要がありますが、そのような事情はないと思われるからです。 反対に、相手の行為は、犯罪に当たる可能性はありそうですので、 ご心配であれば、お近く警察や弁護士に直接お話いただくといいですよ。 警察から相手男性に電話等で注意してくれるケースもあります。 なお、もらったお金は不法原因給付(民法708条)に当たりますから、返金する義務はないと思われます。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応について、アドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
金銭などのやり取りは全くありませんが、私は慰謝料請求や結婚詐欺などで訴えられる可能性はあるのでしょうか? そういう時はありますが、内容的には反論できそうですし、相手の言いなりに対応は不要でしょう。 精神的に不安定な状況への対処は必要ですが、一日も早く距離を置いた方が良いでしょうね。友人とか、元彼女レベルの対応にとどめる方が良いでしょう。
貴方が監護親・相手方が非監護親ということを前提にしていますが、先程の回答のとおりです。
納得するまで別れないと頑なに言ってきて連絡を絶ちたいがストーカーされそうで怖いのですがどうすれば良いでしょうか →ストーカーされそうなのであれば警察署でご相談ください。
ご質問ありがとうございます。 質問1 「この場限り」とのお話しについて 調停は、調停委員会により進められています。 裁判官は、通常調停の場にはいませんが、調停委員に加えて裁判官も調停員会のメンバーです。 ですので、弁護士を含め、相手に伝えることはないでしょうが、それに対して、評議の際に裁判官に伝えることになると思われます。 質問2 有責に問えるか否か 裁判になった場合は、DVの事実を相手が認めれば、その事実があったことを前提に判断されます。 その事実を含め、裁判官が認定した事実をもとに有責性があるか否かを判断します。 それに対し、DVの事実を相手が認めなければ、客観的な証拠がない場合は、DVの事実が認定される可能性は低いでしょう。 DVの事実が認められない場合は、不貞の事実が認められれば有責性が認められる可能性があるでしょうが、そうでなければ、 有責性は認められないと思われます。 質問3 裁判になった場合の結論を調停時点で話をするか。 することもあると思います。 仮に、裁判になった場合に離婚が認められるのであれば、その際に認められる財産分与や慰謝料の結論を見越して、 調停の際に、離婚を認める代わりに、財産分与や慰謝料についてより有利な条件での解決を促すことはあるでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談して、今後の調停の対応を含め、 アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご相談者の相談内容は、要は当事者間での解決ができないというものです。なので、一日も早い離婚を希望する場合、一日も早く離婚訴訟を提訴し、財産分与請求するしかありません。調停で実感されたように、裁判手続を採用してもすぐに解決するわけではありません。本件のように相手方が争う場合はなおさらです。不動産の住宅ローンの状況はわかりませんが、相手が相手名義の不動産に居座るのであれば、家を出ることも考慮し、財産分与(金銭)で精算すべきかと思われます。
やや不審な話であるようにお見受けいたします。 法的な意味で「差し押さえられる」、というとき、通常債務者本人はあまり手続に関与しません。 任意での売却を考えているのか?とも思いますが、土地があなた名義であればそれもあまり容易な話ではありません。 何か不適切な対応をしてしまいややこしい状況になる前に、一度お近くの法律事務所に直接ご相談をされてください。
個人情報晒されないためにはどうしたらいいのでしょう。 →脅迫などに該当する可能性があるので、警察署でご相談ください。
こういった行為は遅延行為や、嫌がらせに該当しますか? 該当しません。 応答義務がそもそもありません。
旦那さんは、婚姻破綻の原因を作った有責配偶者として、慰謝料につい ては、200万円程度の責任があるでしょう。 同居の状態で、離婚調停を申し立てる人もいるし、別居してから、申し 立てする人もいます。 別居してからのほうが、やりやすいとは思いますが、経済的な事情で同 居しながら申し立てをする人もいますね。
交際関係を終了すること自体は基本的に違法行為ではなく、また、自殺との因果関係の立証も困難かと思われますので、責任を追及される可能性は低いかと思われます。
ご記載のとおり、家庭裁判所でも慰謝料請求調停が申立てできる場合がありますが、 それは、離婚された後に請求する場合です。 なお、離婚の調停の際に慰謝料を求めることもできます。 ご質問者様の場合は、離婚する予定がないとのことですので、 簡易裁判所に民事調停(慰謝料請求調停で構いません)を申立てることになるかと思われます。
ステルシングといって、欧米では性犯罪になりますが、日本では処罰規定が ありません。 したがって、罪には問えません。 慰謝料請求は、可能でしょう。
>私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは >可能なのでしょうか? 誓約書の具体的内容や誓約主体等の詳細が不明なので何とも言えませんが、口外禁止自体は別居により解除されるわけではないはずなので、口外すれば誓約書に抵触することになると思われます。一方、慰謝料の請求については、清算条項が交わされているのであれば、請求できないと思われます。ただ、不貞相手の関与なく貴方と夫の間で誓約書が交わされたのであれば、不貞相手への請求が放棄されていない限り、不貞相手への請求は可能でしょう。 >別居になると婚姻費用は請求出来ますか? 権利者である貴方の不貞に原因がある別居であれば、家裁実務的には、信義則違反等として、婚姻費用請求が否定・制限され得るところです。
未練が強いね。 今後合わないほうがいいね。 代わりに誰かに行ってもらうかね。 代理人を立てるかね。 毅然と別れること、付け入るスキのないように。
基本的に秘密録音については違法性が否定されるため、それらの録音を証拠として使用しても問題はないかと思われます。
可能と思います。 モラハラの時系列整理表を作成するといいでしょう。 また録音を活字に起こすといいでしょう。 あなたがやるか、プロの業者に依頼するかですね。
脅迫罪の可能性がありますね。 重要な部分を聞いてもらうことになるでしょう。 できれば、録音を活字に置き換える作業が必要でしょう。 あなたがやるか、プロに依頼するか。
母親に対する信頼感を減じようとして、子供を揺さぶってますね。 子供の気持ちを不安定にするのでやめてもらいたいですね。 調停ではそれら発言についての禁止条項を作成するといいでしょう。 終わります。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お子さんの年齢(乳幼児の場合、母性を有する親による監護が優先される傾向が見られます)等があります。 2歳のお子さんを実際に養育中という事情からすれば、あなたが親権を獲得できる可能性が高いように思います。あなたの監護•養育を補助してくれる監護者補助者を整えておくとより望ましいでしょう。 なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正がなされ、2026年5月24日までに改正法が施行される予定です。(まだ施行はされていない状況です)。 いずれにしましても、一度、離婚後の共同親権に関する法改正の施行時期も見据え、どのように対応していくべきかにつき、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。
相手の出方を見ることになりますね。 別れ方がわからないので、相手の気持ちがつかめませんが、職場の異動が可能なら 異動願を出してもいいでしょうね。 相手もつらいのでしょうかね。
そうでしょうね。 検討するといいでしょう。
日本にいる間に、離婚調停を申し立てたほうがいいでしょう。 カナダに転居されると、多くの費用がかかることになるでしょう。
調停は家庭裁判所で行う話し合いです。 話し合いですから有利、不利という問題は生じません。 話し合いで互いの妥協点が見つけられれば調停は成立し、見つけられなければ成立しません。それだけです。 相手の考えについては相手に聞かないとわかりませんので、調停で確認されればよろしいかと思います。 なお、婚姻費用分担調停は調停が不成立になれば裁判官が決める審判という手続きに移行します。離婚調停は不成立になれば離婚訴訟を提起することができるようになります。 審判と訴訟(裁判)では裁判官が法律と証拠に従って判断することになりますので有利、不利という問題も出てきますがここはどのような法的主張を行い、どのような証拠を出せるかということを考えていくことになりますので、お早めに近隣の離婚事件を取り扱う法律事務所で直接相談されることをおすすめいたします。
離婚調停を申し立てるのが賢明です。 本国に戻られると、離婚手続きのハードルは極めて高くなります。 婚姻後の収入は、原則、共有財産と見られ、折半です。 終わります。