誓約書後の別居で不倫相手の妻への通知や慰謝料請求は?

w不倫がばれましたが離婚しないという事で、私も不倫相手も慰謝料はありませんでした。
不倫相手の奥さんは何も知りません。
示談書とかではなく誓約書を書きました。誓約書には口外禁止と精算条項も記載されてます。
私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは可能なのでしょうか?
別居になると婚姻費用は請求出来ますか?
私は旦那のモラハラで離婚を望んでいます。証拠はありません。
旦那は私が離婚したい事は知りません。

前提として、今までの経緯や、書いた誓約書の内容を確認しないと
役に立つ回答が難しいので、可能であれば誓約書等資料を持って、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

事情を聞かないで回答する場合、
・慰謝料について、誓約書の内容等詳しい事情がわからないので回答できない
・婚姻費用については、原因が相談者さんの不倫だ、ということで認められない可能性がある

となります。

>私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは
>可能なのでしょうか?

誓約書の具体的内容や誓約主体等の詳細が不明なので何とも言えませんが、口外禁止自体は別居により解除されるわけではないはずなので、口外すれば誓約書に抵触することになると思われます。一方、慰謝料の請求については、清算条項が交わされているのであれば、請求できないと思われます。ただ、不貞相手の関与なく貴方と夫の間で誓約書が交わされたのであれば、不貞相手への請求が放棄されていない限り、不貞相手への請求は可能でしょう。

>別居になると婚姻費用は請求出来ますか?

権利者である貴方の不貞に原因がある別居であれば、家裁実務的には、信義則違反等として、婚姻費用請求が否定・制限され得るところです。

高橋様
私に対して婚姻費用は無理かもしれませんが子供に対しては請求できますか?
誓約書には、旦那、私、不倫相手の名前が記入されています。
不倫相手は旦那と話し合っています。その時に誓約書に名前を書いています。拇印もあります。
離婚した場合は、口外禁止や清算条項は解除となるのですか?
誓約書には離婚をしないので慰謝料は無いという事は書かれていません。

>私に対して婚姻費用は無理かもしれませんが子供に対しては請求できますか?

難しいのではないかと思われます。

>誓約書には、旦那、私、不倫相手の名前が記入されています。
>不倫相手は旦那と話し合っています。その時に誓約書に名前を書いています。拇印もあります。
>離婚した場合は、口外禁止や清算条項は解除となるのですか?

書面そのものを確認していないので何とも言いにくいところがありますが、三者間で示談をしているようであれば、清算条項を含め、三者間で効力を有します。離婚したとしても効力がなくなるというわけではありません。

お忙しい中ご回答ありがとうございました