借用書はない。催促したLINEは残っている。
・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...
・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...
かりに訴状がきたら、答弁書に詳しく経緯を書いて出すといいでしょう。 裁判所のほうは、おおよその判断を示して、和解を誘導すると思います。
既にご承知のことと思われますが、名義変更したのが4月8日であれば、相談者にその年度の自動車税の支払義務が生じ、相手方には生じません。そのため、ディーラーを介さない個人売買の場合は、不動産の固定資産税同様、名義変更を境に負担する者と額に...
調停に関しては相手が対応しなかった場合,不調で手続きが終了するリスクもあるため,その意味では無駄に終わるリスクもあると言えます。ただ,裁判所からの呼び出しであれば応じるという人物もいますので,ご自身でできることをまず試してみるというの...
(様々な要素を加味し)相手方の請求に納得しておられるならば支払うのも一つの解決だと思われます。 他方で、納得されていないのならば、弁護士と相談して後日回答します、と答えるのも一つの手でしょう。 この辺り相談者さんが判断せざるを得ない所...
刑事事件となる可能性は低いでしょう。もし警察等を経由で連絡が来た場合は事情を説明し、返済についての話をすれば良いかと思われます。
弁護士会照会はあくまで任意の回答であり、回答を強制できるものではありませんので、照会を行なっても回答がされないケースもあり得ます。 住所が不明な状態で訴訟を起こし、調査嘱託の方法で裁判所からの調査を求めることも選択肢としてはあり得る...
プライバシーの侵害になるので、新たなトラブルになりますよ。 終わります。
債権回収の依頼を弁護士が受けている場合に調査は可能です。 電話番号だけ調べるということはできません。
いずれも違法行為となる可能性があるでしょう。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがどれも伴います。 和解署については一度弁護士に内容を確認してみてもらっても良いでしょう。
悪意がないので、刑事問題になる気づかいはありません。 前の福祉課に事情を話して清算するといいでしょう。 過去の入出金履歴は、当然、見ると思います。
負担付贈与というのは何を負担にしたのでしょうか? いずれにせよ一度よく検討なさって対応をお考えになったほうがよいと思います。
新規営業しているということであれば、タイミング次第にはなりますが、口座から回収できる可能性もありますし、勤務先がわかっているのであれば、給与差押えなどをすればよいと思われます。 相当期間が経過していることや、相手方が返金対応を述べて...
法人間の取引の場合にはクーリングオフ規定の適用除外となるケースが多いため、その場合はクーリングオフ制度の利用は難しいでしょう。
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
借用書に関しては、まず、相手方の意思に基づくものであるかがポイントとなります。自著の有無や実印の有無などによっては、そもそも相手方から争われる可能性があります。その場合は、別の立証方法を検討する必要があります。 さて、ご質問の趣旨で...
不当利得返還請求権になりますが、10年で時効です。 消滅時効を援用する(主張する)といいでしょう。 それにしても、18年前のことをよく洗い出しましたね。
親展の表示がある郵送物は家族であっても開封してはいけません。 支払いはすでにされているようですが、開封しないという選択肢は通常ございません。 お祖母様を説得され開封して内容を確認しておくことをおすすめいたします。
内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが...
在宅ワークというのがそもそも合法なのかという点に疑義がありますが、 ①報酬をAから受け取っていたのであれば、Aに対する請求も可能かと思います。 住所に関しては真偽に問題がありますので、内容には注意が必要です。 ②遅延損害金は年利で...
>その後、服の処分費用として、3万円以上を請求されています。妥当でしょうか? 処分費用だけであれば3万円は高いように思われますが、着ていた服の価値や迷惑料(慰謝料)が含まれていると考えれば、高すぎるということはないと思います。
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
請求金額にもよりますが、弁護士を立てても赤字となる可能性が高く、ご自身で対応される必要があるかと思われます。 また、その場合、現状相手がお金がないと話していることからすると、少額訴訟等によっても回収ができない可能性もあり得るでしょう...
正確な住所、氏名か確定できない場合でも訴訟起こしてもいいのでしょうか? >>2つとおっしゃる意味はわかりませんが、調査嘱託を申し立てることを前提に被告の住所が不明な状況で裁判を起こすことができる場合がございます。 詳細は裁判所にお尋ね...
詳細な事情や証拠関係等について確認が必要ではありますが、不当利得の返還請求をすることが可能だと思われます。 弁護士に個別に相談して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法...
訴訟費用の例は、訴状や申立書に貼る収入印紙代、書類を送るための郵便料、証人の旅費日当等です。 なお、訴訟費用には,弁護士費用は含まれません。自分が依頼する弁護士の弁護士費用は自己負担が原則です。 【参考】訴訟費用(裁判所サイト) ...
法的措置を取る旨内容証明に記載したとしても、相手方と合意が成立したわけではないので、裁判を起こす義務はありません。 もっとも、無用なトラブルを避けるため、「法的措置を取る」と断言するのではなく、「法的措置を取る所存である」などとご相談...
貸金の回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴があるので、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法をご検討下さい。 【参考】お金を払...