ソーシャルゲームアカウント購入後の返金申請は取り消すべきか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、あなたが行ったPayPalへの返金申請についてです。結論から申し上げますと、現時点でただちに返金申請を取り消す法的な義務はありません。 1. 販売者の説明と商品が違うこと あなた...
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法律論的には、犬を無償で譲ってもらった行為は、書面によらない贈与に該当します。書面によらない贈与は、履行の終わった部分は撤回できませんので、返さなくていいこととなります。
「依頼後のキャンセルは全額負担」と明記されていたとしても、全額支払う必要はない可能性があります。 契約内容を確認しないと断言はできませんが、こちらの要望から外れた内容や新規ではない過去作の流用でのイラスト作成は債務不履行(契約不適合)...
相手方の情報(口座情報や電話番号、住所等)がわかっていれば弁護士を立てて調査をすれば出品者を特定できる可能性はあるかと思われます。 ただ、調査だけを弁護士に依頼することはできないため、交渉も含めて依頼をすることとなり、費用としては2...
>説明もなく出禁にされたことに対する精神的な苦痛として、何かアクションを起こすことは可能でしょうか。 飲食店に限らずすべての店舗に契約自由の原則があるので、店の方針にそぐわない客の入店禁止措置は原則として自由に認められます。また、...
返してきたのは自身の詐欺を疑われるおそれがあるからかと推察できます。一度は「痛い勉強代」と思ったのですから、返ってくればラッキーくらいに思っていればいいのではないでしょうか。少なくともご質問者様からのアプローチは止めておきましょう。
具体的な状況が不明ですが,詐欺グループからの連絡であれば対応される必要はないかと思われます。どのような理由で訴訟をするとしているのか不明ですが,本当に訴訟を起こしてくるのであれば訴訟で戦うこととなるでしょう。
相手の話していたことが虚偽であれば、車の分も含めて損害賠償請求すること自体は可能なように思われます。
音沙汰がないというだけで詐欺といえるかどうかは疑問ですが、警察に相談すること自体は可能ですので相談してみてください。
知らない人から振り込まれたり、知らない口座への振り込みとの点から、振り込み詐欺の共犯となっている可能性があります。あなたの口座に振り込んだ被害者がいて、その額が高額な場合、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあることから、逮捕勾留される可...
お知り合いの方には、請求できそうに思います。(裁判で勝てるかは保証の限りではありません。)
名前に関しては、はっきり分かりませんが、音だけであれば電話の応答の際などに無意識にしゃべっている可能性があります。 裁判所から書類が届けば、対応の必要があります。しかし、そうなる前は、匿名A先生も懸念されているように、いわゆる「カモリ...
【家賃の折半等の約束】が証拠上明らかであれば、相手方負担分の請求は可能だと考えられます。 また、婚約破棄の慰謝料に関しては、前提として婚約成立に関する証拠関係を精査する必要がありますが、親族挨拶や式場準備等の事情がない場合は、婚約が成...
法的には返還を請求すること自体は可能かと思われます。ただ、相手が任意の返還を拒んだ場合や連絡が現在取れないような場合、訴訟を起こし返還を求めるためには相手がどこの誰かがわかっている必要があるため、住所や氏名が判明しないと請求は難しいで...
おそらく、当該預金口座の履歴から犯罪に使われた形跡が認められるか、被害者から詐欺に遭ってお金を振り込んだなどの届け出があり、銀行から、犯罪収益移転防止法(マネロン法)違反の疑いがあるから、当該預金を凍結し、犯罪利用預金口座等に係る資金...
申し訳ないのですが、弁護士会照会だけをご依頼いただくことはできません。
前提として、弁護士会照会を金融機関に対して行う場合、その照会に応じるか否かは金融機関ごとに異なるため、スムーズに進むかは回答できないところです。 仮に、照会ができ、相手方が任意に支払ってくれるのであればいいですが、相手方が応じない場合...
お困りのことと思います。 口座を譲渡した人に対し、損害賠償請求することもできる可能性はあります。口座をだまし取られたような場合は難しいかもしれないですが、マネロン法で禁止されている口座の売買をしている人に対しては、損害賠償請求が認め...
基本的な対応として、やりとりしているLINEで 「貴社との契約は一切致しません。 もし、何らかの契約が成立しているとしても、貴社の勧誘は電話勧誘販売・業務提供誘引販売取引に該当しますので、全てクーリング・オフ解除します。」 とだけやり...
警察や弁護士、業務妨害といった圧力のある言葉を並べて金銭等の請求をしてくることが考えられますので、対応されなくとも良いかと思われます。
時効待ちをするような案件ではないです。 警察にご相談されるというのも選択肢ですが、 ご相談者自身が詐欺に問われる行為を行っていること(携帯ショップ)もお考えになる必要があります。
売った銀行に連絡し、親とともに事情を話して口座を使えないようにするべきでしょう。 そして、警察にも事情を説明して対応するしかないと思いますよ。実害が出る前なら取り返しつくでしょう。
状況が何も分かりませんが、詐欺だと考えているのであれば一度警察に相談に行ってみてはどうででしょうか。
詐欺罪が成立するには、欺罔行為(相手をだます行為)、錯誤(欺罔行為にだまされて信じ込む)、錯誤に基づく処分行為(だまされたまま財産を処分する)、財産の移転(処分行為によって相談者さんから相手方に財産が移転する)等の要件が必要です。 ...
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
民法(担保責任を負わない旨の特約) 第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第...
少額増えたというケースはありますが、それについては、お金が増える印象を与えてより大きなお金を騙し取るための手口であることが多く、私見ですが、詐欺である場合が殆どかと思われます。
口座名義人に対しての金銭の請求と併せて,口座名義人から事情を聴取して調査を行うこととなりますが,実際に詐欺行為を行った人物まではたどりつけないケースも多いかと思われます。 警察への被害相談も併せて行っていくこととなるでしょう。
相手方の氏名、住居、連絡先を特定した上で、書面送付、調停申立、訴訟提起等の法的措置を検討いただくことになります。 手続に要する費用・時間・労力・相手方からの回収可能性を加味して勘案ください。 意図的にチケットを騙し取る意図があった(...