振込詐欺で既に出金されてしまって救済法対象外の場合の対応について
先週末身内が70万強の返金詐欺に遭いました。
警察への連絡、振込先口座の凍結を直後に行いましたが、既に口座から下ろされた後で救済法対象外の状態とのことです。
生活費全て騙し取られた状態ですが、相手先口座に残高がない場合は取り戻すことができずに泣き寝入りするしかないのでしょうか?
それとも銀行口座の売買は犯罪であるため、損害賠償請求を口座名義人へ行うことが有効でしょうか?他の相談を見ると若い方でも口座売買している人を見かけたのでそういう人をとことん追求していくことも考えております。
しかしながら弁護士による2次被害の話もよく聞きます。
目先何もなくなってしまったため考えも上手く纏まりませんが、適切なアドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
お困りのことと思います。
口座を譲渡した人に対し、損害賠償請求することもできる可能性はあります。口座をだまし取られたような場合は難しいかもしれないですが、マネロン法で禁止されている口座の売買をしている人に対しては、損害賠償請求が認められる可能性が高いと思われます。
ただ、損害賠償請求が認められても実際に被害回復ができる間の点は、確実なことが言えません。
相談者さんの述べるような「若い人」は、お金が無いので口座を売買していることが多いと思います。いくら、裁判で勝訴しても、お金が無い人からとることはできません。
もっとも、判決の時効は10年ですので、その期間内に相手が経済的に好転すれば、被害回復が実現する可能性はあるので、無駄ではないと思います。少額ですが遅延損害金も加算されます。
なお、弁護士による二次被害が昨今、TVなどで話題になりましたが、確実に取り返せるかのような広告宣伝に問題があったのであり、場合によっては、弁護士会照会で出金先を追跡し、最終的に残高のある口座を凍結できる場合もありますので、弁護士に依頼すること自体が二次被害とは考えないで欲しいと思います。
また、組織犯罪的に行われている投資詐欺などは手口も確立しており、被害金を取り返すのはかなり困難ですが、可能性が全く無いわけではないものの(口座の名義人への請求も含め)、何もしなければ、やはり、お金を取り返すことはできません。
返金を目的として弁護士に依頼する場合は、取り返しの可能性、着手金や報酬金の金額(難しい案件なのに、被害金を基準とした高額の着手金を要求していないか)、当該弁護士が何をどこまでやるのか、などをよくご確認いただき、納得のいく形の依頼をご検討ください。
以上、ご参考まで。
アドバイスいただきましてありがとうございます。取り戻す可能性として口座名義人への賠償責任を訴える他ない状況ですが、その難易度依頼費用等々諸事項含めて検討いたします。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。