至急解答願います。銀行からの簡易書留について。

4月中旬にまんまと騙され口座とキャッシュカードを渡してしまいました。その後5月に怖くなり警察へ相談、厳重注意を受け、その後毎日郵便受けを見るのが怖かったのですが、2日前に1つの銀行より、
犯罪収益防止法に関する〜債権消滅手続き
の手紙が届きました。
この場合、銀行に電話して警察にも相談済みという事をお話しすれば良いのでしょうか?
この通知が来た時にやるべき事がわからず、どうしようという気持ちで4日経ちました。この後はどのようにすれば良いのでしょうか?
教えて欲しいです…。

おそらく、当該預金口座の履歴から犯罪に使われた形跡が認められるか、被害者から詐欺に遭ってお金を振り込んだなどの届け出があり、銀行から、犯罪収益移転防止法(マネロン法)違反の疑いがあるから、当該預金を凍結し、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第4条以下の消滅手続きを預金保険機構に申し立てることを通知してきているのだと思います。

相談者さんが、騙されて口座を渡してしまった後に、自ら口座を凍結するまでの間に犯罪に使われたか、または、口座を凍結することを怠ったからと思われますが、銀行に事情を説明していないのであれば、銀行が警察に相談者さんのことを通報する可能性もありますので、自分が犯罪に使ったわけではないとを銀行に説明しても良いのではないかと思います。
犯罪に使われていない場合は、消滅手続きへの移行を回避することができる場合がありますが、犯罪に使われてしまったのであれば消滅手続きは避けられないと思われます。

以上、ご参考まで。

回答ありがとうございます。
口座を止めるまでに、犯罪に使われてしまったのだと思います。
銀行に電話して、口座を渡してしまい警察に行った事、関わっていない事を伝えたいと思います。
消滅手続きされ、消滅するだろうとは思いますが、被害届が出されているという認識で合ってますか?
地元の警察に行った際には、厳重注意です、今回この件は事件化しません。と言われたのですが、事件化になってしまったという事ですか?

口座凍結は、被害届を受領した警察からの要請で行われる場合と、銀行がAIなどで取引履歴を閲覧して違法な取引の疑いを認めて自主的に凍結する場合があります。
前者であれば警察に被害届が出ている可能性が高いのですが、その被害の事件化と、相談者さんの口座譲渡の事件化は異なりますので、先行して口座を騙されて引き渡したことを話しているのであれば、改めて口座の譲渡を事件化することはないでしょうし、詐欺の共犯や実行犯を疑われること可能性も低いと思います。

以上、ご参考まで。

分かりやすくご説明していただきありがとうございます。
本日銀行にも事情を話し、警察にお話しした件も全てお話ししました。騙されたということは伝えました。やはり消滅はするそうです。

今回の通知が来る前に警察には話しをしておりましたが、凍結になった日付は警察に話す以前の日付でした。
被害届が出てしまっている事件と異なるとなると、そちらの方で起訴される可能性が出てくるという認識で合っておりますか?
近くの弁護士さんに1度無料相談させてもらったのですが、この件で弁護士さんにもう依頼した方がいいのでしょうか?それとも、何か通知や連絡が来た場合に、依頼する形をとった方がよろしいのでしょうか?