オークション詐欺紛い

ヤフオクで商品(車のテールランプ)を落札し、商品が届いたので箱を開け確認したところ、レンズの端に5cm以上の割れを発見しました。
そこでオークションの出品画像を再度確認したところ、その割れた部分の詳細な写真はなく商品説明にも記載がありませんでした。
唯一確認出来る写真が一枚あり、それを拡大して見たところ「あー、これだな」とわかるぐらいの写真の写り具合でした。
直ぐに出品者に返品を要求したところ、「画像を確認して納得して落札しているはずですし、ノークレームノーリターンと記載していますので、返品はできません。」と言われました。
割れた部分を写真に撮って見せたところ、「これだけ割れていたら気付きます」と言っていました。
割れについて気付いていたのか確認すると、「車両から取外した時も出品時も割れはなかったと認識している」との事でした。
しかし、出品時の画像では既にその割れが写っているので、辻褄が合いません。
割れを知っていて隠して販売したか、本当に気付いていなかったのかのどちらかだと思いますが、どちらにしても出品者の過失だと思うので返品したいのですが、出来ないのでしょうか?

民法(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

上記の通りですから、知りながらと告げなかったかどうかでしょうね。
梱包や撮影時に気づく程度かどうかが、問題でしょう。