LINE副業について(エグゼティブサロンX)という会社
お金を支払う義務はないでしょう。 ラインブロックしていいでしょう。 訴訟はないでしょう。 かりに来たら弁護士に相談して下さい。
お金を支払う義務はないでしょう。 ラインブロックしていいでしょう。 訴訟はないでしょう。 かりに来たら弁護士に相談して下さい。
ご指摘のような講座の場合、代金は高い割に充分なサービスを受けられなかったり、その内容に違和感があったりすることが多いです。 こうした契約の解消については様々な法律があるため、返金を求められる可能性は小さくありません。 ただ、相手の業者...
まず警察に行って相談してみて下さい。 1百聞は一見にしかずです。
契約がすでに成立しているとして請求してくる可能性はあります。 その場合どのように対応するか判断が難しいですが、詐欺であれば、とにかく拒絶することになると思います。
薬品を使用していても、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能である書面を受け取っていなかったり、書面に不備があればクーリングオフは可能です。 現存利益を業者に返す必要がありますが、ここは考え方次第ですが、害虫が再び出ていることなども踏...
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある...
あなたの支払い義務は、2万円ですね。 実際に支払う時は、それ以上の支払い義務はないことを確認の上、 支払うことになるでしょう。
それが良いかと思います。この手の事案では弁護士の介入がないと返金まで繋げるのは難しい場合が多いです。弁護団であれば、弁護士費用が通常より抑えられているケースも多いかと思います。消費者事件に精通した弁護士のもと進めるのをお勧めいたします。
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
そもそも契約していることの証拠として契約書等の提出を求めるべきでしょう。まず契約をした事実についての資料をしっかりと提出しないことには一切支払いに応じるつもりがない旨を伝えてしまい、相手から送付されて来なければ応じずとも良いかと思われます。
警察へ相談されて良いでしょう。ご自身は偽物と知りながら本物と偽って宣伝したわけではなく,詐欺の故意もないため,詐欺罪とはならないかと思われます。 またしつこく連絡が来るようであれば,警察への相談と並行して,弁護士を立てて自身に支払い...
>こっちはまだ何も請求されていませんが、やはりおかしいサイトですか? あなたが2億円を受け取ることはありません。
契約書の内容次第ですが、基本的にその金額で合意をした上で契約をしている以上は返金を求めることは難しいでしょう。
最初から壊れていたと主張するのであればその事実を相手が立証する必要があるでしょう。また、その立証は困難かと思われます。 支払い請求自体は、最初から壊れていたことが立証されない限り法的に根拠はがあるため支払いが認められる可能性は高いか...
理屈だけの話をします。 まず,家賃が払えないのに10万円も人に貸してはいけません。それで,相手が返さない場合,今回のようなことになります。相手は,もともと返すつもりだったと言い訳することが想定されます。これを言われた瞬間に,相手には,...
詐欺被害に遭われている可能性があるように思います。ブロックなどしていただきこれ以上やりとりはせず無視してください。
なんらかのサービスや物品を購入済みなのであれば法的には支払義務があります。 少額であることからすればわざわざ裁判や強制執行まではしないのではないかという予想はできますが、費用対効果を度外視にして裁判を行う場合もあるように思います。
お気持ちお察し申し上げます。 チケット代・ライブ会場までの交通費の返金請求をすることも考えられますが、仮に弁護士に依頼してということであれば、費用倒れになる可能性もございます。 警察に相談してみるのも一つの手かと思いますので、ご相談に...
>ってきてて…どうしたらいいですか。 >お金は振り込んでいません。 一見して詐欺と分かる内容ですので無視でよいかと思います。
刑法が改正されて、不同意性交罪の要件が細分化されたので、こういう相談が増えています。 金銭要求については、1回払うと、止まらなくなって、数百万円払ったという話もあるので、早めに性犯罪に詳しい弁護士に相談くらいして、犯罪の成否とか、弁...
弁護士に対して、生活保護のため、分割での支払いをお願いするといいでしょう。 警察は厳重注意で済んだので、あらためて捜査することはないでしょう。
さぞ、辛い日々を送られていることと存じます。 美白化粧品が、使用者に白斑を生じさせる欠陥品であることを立証できれば製造者・販売者に 民法や製造物責任法という法律に基づく損害賠償責任が発生し得ます。 請求金額については、項目としては、...
残念ながら状況的に返金は難しいように思います。 また、ご相談の中に出てきた弁護士の行動についても、あまり一般的には考えられない動きをしておられます(債務者の母親の職場にまで直接赴いたりはしません。)。 事実であればいいのですが違和感...
借りたお金を返せないだけでは詐欺には当たりませんね。 もちろん民事的には貸金の返済を求めることができます。
原則として物的な損害については、慰謝料を認めないのが裁判所の考え方 ですが、本件の場合、慰謝料を請求してもいいと思いますね。 裁判所の考え方から推測すると5万円くらいの請求でしょうか。
何を購入したのかなど具体的な事情が何も分かりませんのでどのような結果になるのか予測できませんが、裁判を起こすこと自体は可能です。
回収が困難か否は何とも言い難いですが、まずは、書面などで、車の引き渡しや金員の返金を請求することが考えられ、場合により、民亊訴訟を提起するといったことも考えられます。 なお、法律上は口頭でも契約は成立し、契約書類がない場合でも、金員を...
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
詳細は見てみないと分かりませんが、基本的にその状況で詐欺になることはありませんので支払いは不要です。 ご不安であれば、お金を支払う前に、弁護士に相談に行かれてください。
>メルカリでは匿名配送だったので運営に開示請求の元少額起訴で動こうと思うのですがその際に掛かった費用やこの件で時間をとられた精神的苦痛の慰謝料も請求する事は妥当でしょうか? 裁判で慰謝料請求が認められることはおそらくありませんが、請...