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借主の方との労働関係に点については別として、貸金については返還請求をしておくべきでしょう。 何度か督促をしても全く応じないようであれば、内容証明送付や少額訴訟などを検討してもよいのかもしれません。
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借主の方との労働関係に点については別として、貸金については返還請求をしておくべきでしょう。 何度か督促をしても全く応じないようであれば、内容証明送付や少額訴訟などを検討してもよいのかもしれません。
相手方の情報で、口座情報や電話番号等がわかっていれば、弁護士を立てて調査をすることにより住所等が判明し、返還請求を行う事ができる場合もありますが、弁護士費用を考えると費用対効果は良くないでしょう。 警察に詐欺被害として事件を受理してもらえれば、相手が特定できる可能性もあります。
被害者や被害額が大きいので、警察が効率的ですね。 被害者複数で、被害届を作成して、複数で警察に持参するといいでしょう。
そこに住んでいる事が確実であれば、その住所へ訴訟を起こす事は可能です。ただ、住民票上の住所と異なる場合、そこに住んでいることについての資料を裁判所に提示する必要があるでしょう。
お手元にある証拠を踏まえ、事前事後の時系列をできる限りまとめた上で、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
二人もしくは三人で警察に行って、詐欺被害を申告するといいでしょう。 被害者が複数なら、被害実態の信頼度が高まるので、警察も対処しやすいでしょう。
分割払いでの合意内容がどのようなものであったのかによります。 何回分割を怠ったら一括で請求できる、という内容の合意をしていないのであれば、債務不履行となっている分割分しか請求が認められない可能性があるでしょう。
>劇場側の落ち度が証明でき、(勝訴した場合には)裁判に関して掛かった諸々の費用さえ回収できれば、それで十分だと考えています。 >(損害賠償?など金銭による解決は一切求めておらず、大幅な金銭的負担が掛からずに結審すればそれで満足、という意味です) >素人なりにできる範囲で調べた限り、勝訴した場合には裁判にかかった費用を敗訴側に求めることができそうなイメージだったのですが、その認識は合っているのでしょうか? 敗訴した側が負担することとなる「裁判にかかった費用」に弁護士費用は含まれませんので、弁護士費用に関してはご自身で負担する必要があります。
お金を支払う義務はないでしょう。 ラインブロックしていいでしょう。 訴訟はないでしょう。 かりに来たら弁護士に相談して下さい。
ご指摘のような講座の場合、代金は高い割に充分なサービスを受けられなかったり、その内容に違和感があったりすることが多いです。 こうした契約の解消については様々な法律があるため、返金を求められる可能性は小さくありません。 ただ、相手の業者の特徴上弁護士が入らないとなかなか解決は難しい側面もあります。 お近くの弁護士にご相談されてください。
まず警察に行って相談してみて下さい。 1百聞は一見にしかずです。
契約がすでに成立しているとして請求してくる可能性はあります。 その場合どのように対応するか判断が難しいですが、詐欺であれば、とにかく拒絶することになると思います。
薬品を使用していても、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能である書面を受け取っていなかったり、書面に不備があればクーリングオフは可能です。 現存利益を業者に返す必要がありますが、ここは考え方次第ですが、害虫が再び出ていることなども踏まえて効果なかった=現存利益なく返金不要というような考え方もできるように思われます。 弁護士に依頼し、弁護士と業者間で交渉してもらった方が全額返金の可能性は高まります(※事案の詳細が分からないため、あくまで一般論としてご理解ください)。 私の所属している弁護団では、50万円程度の案件は、着手金が5万5000円(税込)、報酬金は、回収額の15%+税で受けています。 ※訴訟になった場合は、着手金がさらに増額となります。 かけた弁護士費用との割合になると取戻し額は半分程度になってしまう可能性がありますが、業者を許せないのなら、弁護士委任をして取戻しを試みることをお勧め致します。迷惑料6万というのは、被害額との割合でいうと12パーセントなので回復率として少ないです。 結論として、すでに相談されている消費生活センターから、当該地域の消費者問題・消費生活問題を取り扱っている弁護士や弁護団の紹介を受けられないか確認するとよいでしょう。 ※なお、国際ロマンス詐欺や投資詐欺については、弁護士が実績のない被害回復をうたい着手金をとるというような法律事務所の被害例が多発しており、注意喚起がされているところです。そのため、できるだけ、お住まいの地域の弁護士会の消費生活に関する法律相談や消費生活センター経由で弁護士を探されることをお勧め致します。
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある場合は賠償義務を負う可能性も出てくるでしょう。
あなたの支払い義務は、2万円ですね。 実際に支払う時は、それ以上の支払い義務はないことを確認の上、 支払うことになるでしょう。
それが良いかと思います。この手の事案では弁護士の介入がないと返金まで繋げるのは難しい場合が多いです。弁護団であれば、弁護士費用が通常より抑えられているケースも多いかと思います。消費者事件に精通した弁護士のもと進めるのをお勧めいたします。
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初から通常訴訟でおこなう方がメリットが大きいです 火災保険等の約款や、査定の内容などをふまえた対応になると思いますので、弁護士に相談した方がいい事案だとはいえます。相手に弁護士に相談することを伝える必要は特にないですが、もし連絡がうるさいようであれば、弁護士に相談するから待ってくれ、と伝えることは特にマイナスにはならないと考えられます
そもそも契約していることの証拠として契約書等の提出を求めるべきでしょう。まず契約をした事実についての資料をしっかりと提出しないことには一切支払いに応じるつもりがない旨を伝えてしまい、相手から送付されて来なければ応じずとも良いかと思われます。
警察へ相談されて良いでしょう。ご自身は偽物と知りながら本物と偽って宣伝したわけではなく,詐欺の故意もないため,詐欺罪とはならないかと思われます。 またしつこく連絡が来るようであれば,警察への相談と並行して,弁護士を立てて自身に支払い義務がないこと,これ以上の対応はできないことを説明しブロックする対応が必要となるかと思われます。
>こっちはまだ何も請求されていませんが、やはりおかしいサイトですか? あなたが2億円を受け取ることはありません。
契約書の内容次第ですが、基本的にその金額で合意をした上で契約をしている以上は返金を求めることは難しいでしょう。
最初から壊れていたと主張するのであればその事実を相手が立証する必要があるでしょう。また、その立証は困難かと思われます。 支払い請求自体は、最初から壊れていたことが立証されない限り法的に根拠はがあるため支払いが認められる可能性は高いかと思われます。 ただ、訴訟や支払督促をする場合相手の住所氏名が判明している必要があるためその点だけ注意が必要です。
理屈だけの話をします。 まず,家賃が払えないのに10万円も人に貸してはいけません。それで,相手が返さない場合,今回のようなことになります。相手は,もともと返すつもりだったと言い訳することが想定されます。これを言われた瞬間に,相手には,詐欺が成立しません。 そのため,相手が返さないせいで家を失ったこと,財産を失ったことについて,因果関係がつながりません。金銭がないのに貸した自分が悪いからと裁判所に言われてしまいます。そして,管理会社との訴訟も自分で勝手にしたことと認定されて,その分の着手金も報酬も請求できないという状況になります。法的には,ナンセンスな主張となってしまいます。 貸した相手から取り戻せるのは,貸した10万円が関の山です。そのために,新たに弁護士に依頼して着手金と報酬金を支払うのは損害の拡大にしかなりません。 はっきり申し上げて,このような相手と縁を切れたらそれでよいと考えた方が無難な状況です。 裁判は,家を取り戻してくれませんし,相手から100万円から150万円を支払わせてくれません。 失ったものは戻りません。 最初のお金がないのに10万円を貸したあたりからケチがついているのです。取り戻そうとしてこれ以上損害を増やしてはならないと考えます。
詐欺被害に遭われている可能性があるように思います。ブロックなどしていただきこれ以上やりとりはせず無視してください。
なんらかのサービスや物品を購入済みなのであれば法的には支払義務があります。 少額であることからすればわざわざ裁判や強制執行まではしないのではないかという予想はできますが、費用対効果を度外視にして裁判を行う場合もあるように思います。
お気持ちお察し申し上げます。 チケット代・ライブ会場までの交通費の返金請求をすることも考えられますが、仮に弁護士に依頼してということであれば、費用倒れになる可能性もございます。 警察に相談してみるのも一つの手かと思いますので、ご相談に行かれたうえで、芳しくなければ、弁護士を介しての交渉を行うのが、ご負担が少なく進めていただけるのではないかと思います。
>ってきてて…どうしたらいいですか。 >お金は振り込んでいません。 一見して詐欺と分かる内容ですので無視でよいかと思います。
刑法が改正されて、不同意性交罪の要件が細分化されたので、こういう相談が増えています。 金銭要求については、1回払うと、止まらなくなって、数百万円払ったという話もあるので、早めに性犯罪に詳しい弁護士に相談くらいして、犯罪の成否とか、弁解とその証拠を精査してもらって下さい。 うまくまとまった場合には、警察に届けて相談して、弁護士とか担当の警察官の官職氏名を相手方に送っておけば請求が止むことが多いと思います。
弁護士に対して、生活保護のため、分割での支払いをお願いするといいでしょう。 警察は厳重注意で済んだので、あらためて捜査することはないでしょう。
さぞ、辛い日々を送られていることと存じます。 美白化粧品が、使用者に白斑を生じさせる欠陥品であることを立証できれば製造者・販売者に 民法や製造物責任法という法律に基づく損害賠償責任が発生し得ます。 請求金額については、項目としては、①治療費、②休業損害、③慰謝料、④逸失利益などが挙げられます。 ③④については、事故により見た目に影響が出る「外貌醜状」という後遺障害類型があり、 白斑の大きさや、部位、コントラストにより金額が異なってきます。 賠償責任があるかの判断、請求金額の算定 いずれについても法律的な知見がないと判断するのが難しいです。 むかし、カネボウ化粧品使用による白斑被害について集団訴訟事件がありました。 お住まいの地域で過去に同事件に関与した弁護士などを探されて一度相談されるとよいと思います。