債権者です、分割払いについて
分割払いで承諾したのですが払われません。このとき少額訴訟を起こすとなったら分割払いで払われてない分か全額請求できるのかどちらでしょうか?
当初契約の内容や承諾の意味合いなど詳細な事情が不明ではありますが、通常は、未払い部分について一括請求する内容での提訴ということになると思われます。
分割払いでの合意内容がどのようなものであったのかによります。
何回分割を怠ったら一括で請求できる、という内容の合意をしていないのであれば、債務不履行となっている分割分しか請求が認められない可能性があるでしょう。