弁護士側の都合で契約が解除になったが着手金を返還してもらえない。
弁護士会に相談されているのでしたら、市民相談室かそれと同様の業務を行う部署が担当していると思います。 相談の結果をお待ちください。
弁護士会に相談されているのでしたら、市民相談室かそれと同様の業務を行う部署が担当していると思います。 相談の結果をお待ちください。
詐欺である可能性が高いように思われます。最初に少しの利益を出させて、多額の投資をさせ、利益が出たと報告がされたのち、追加でお金を支払わないと出金できないとされるケースは詐欺のケースで非常に多いです。 追加で支払いをすることはせず、警...
詳細はやりとりを拝見しないと分かりかねますが、一読する限り典型的な詐欺事案だと思います 警察が動くかはなんともいえませんが、相談に行かれることはお勧めします 振り込んだ先の口座からは既にお金が抜き取られている可能性が大きいですが、タイ...
相手の素性(漢字氏名と住所)が判明している場合、弁護士へ依頼して訴訟等の権利行使をするという事件処理自体の難易度は決して高いわけではありませんが、本件は既に誤振込から1年が経過しているという事情があり、回収可能性が問題になるように思わ...
詐欺の可能性が高いでしょう。また、ご自身が他人に使わせる目的を隠して携帯を契約し、携帯を受領して行為も詐欺となり得ます。 警察への相談をされた上で対応をされた方が良いでしょう。
明確な回答は出来かねます。 実在する法律事務所や弁護士を騙った詐欺のケースもあります。 他方、手紙の名義は法律事務所・弁護士名であるものの、連絡先は債権回収会社のコールセンターであるケース(弁護士会でも名義貸しではないかと問題視す...
一般的に、詐欺事案は相手方の投稿それ自体権利侵害の明白性が認められない(詐欺であることがその投稿内容から明らかであればそもそも騙される人はいない)ため、発信者情報開示請求を利用することは不可能です。 口座情報については、損害賠償請求を...
別の回答者ですが、 そもそも署名(サイン)による認証であったのかは確認された方がよいでしょう。 ご記載の時期的からすると、サイン認証は原則として廃止されていますので。
・私のレビュー内容は名誉毀損に当たる可能性があるのか。 →内容が真実であっても名誉毀損は成立し得ますが、商品レビューはそもそも商品の率直な感想を述べる場ですので、刑事罰に問われる可能性はほぼ無いでしょう。 ・出品者のメッセージは...
会いに行かなくても裁判に訴えられる可能性は低いです。不動産投資会社からの電話にも出る必要はありません。
ご質問者様のプラン契約が成立している場合、請求を無視することはご質問者様の債務不履行となります。 詳しく事情をお聞きしないと判断することが難しいため、一度、弁護士の先生に対面でご相談されたほうがよいと思われます。
ありがとうをつけていただき、感謝いたします。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。ご希望であれば、dokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。
>貸し借りの場合だと、所有権が相手に移行していないため、詐欺罪の要件である、「処分行為」していることにあたらず、詐欺罪には当たらない 個人的にはこの見解は疑問です。詐欺罪のような財産犯は占有を問題とし、金銭の場合は交付した段階で占有...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。 1.刑法上の詐欺罪は難しいです。 2.相談者さんが...
ご回答いたします。全く同種事件で凍結口座名義人リストからの解除の実績があります。 ご質問① 非常に専門性が高い分野で容易ではありませんが、解除する方法はあります。 ご質問②とも関連しますが、凍結申請をした警察署、警察本部、警察庁と...
事業者間取引上のトラブルで大変お困りのことと思います。 刑事告訴をよく取り扱っております。 刑法上の要件を満たすことを主張し、裏付け資料を揃えれば、刑事告訴の受理も期待できると思います。 もっとも、ご懸念の通り、捜査機関が受理を...
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
他人に銀行口座を貸した点については犯罪収益防止法違反になりますので、任意で警察が事情聴取をする予定かと思います。 ご参考にしてください。
当該友人とどのようようなやり取りのもとお金を振り込んでもらったのかが重要です。自由に使っていいという文言があり、返さなくて良いという趣旨のものであれば返金の必要性がないと判断される可能性はあるでしょう。
それは被害者の方次第です。
割賦販売法35条の3の9は、「一時的」に止める効果と法律上規定していません。 クレジット会社が勝手に印象付けを図っているだけで、どのような支払拒絶の効果が生まれるかは、相談者さんが、カード会社に接続した抗弁の内容によります。 たとえ...
可能性は低いように思います。 相手の言うことも、あなたに返品せずに商品を取り込むための虚偽である可能性があります。 慎重に対応すべきかと思います。
・このケースは 刑法246条の詐欺罪として刑事告訴が可能でしょうか? →可能です。 刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。 そのため、今回のケースのように、「報酬が支払...
類似案件についてご回答したかもしれませんが、可能性はあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精...
>被害届を出しているので返金されたことは必ず警察に伝えないといけないのでしょうか? 相談者さんの方から伝える義務があるわけではありません。 他方で、捜査機関から弁済の有無について照会された場合、正直にお答えされてください。 >そして...
詐欺について慰謝料など精神的損害を請求することは可能です。 直接お会いされるとのことですが、まずは、警察にご相談されることをお勧め致します。
詐欺との立証が可能かどうかは、具体的な事実関係や証拠次第です。 音声通話の記録は当事者が録音しない限り残っておらず(むしろ通信会社が音声記録を残せば通信の秘密を侵害する行為になります)、LINE社は現時点では弁護士会照会に対しても回答...
公正証書により債務承認していることから、こちら側がその合意が恐喝によることを立証しなければなりません。 不可能ではないものの、一般にはかなりハードルが高いです。
本件売買は、メルカリを介しているとはいえ、すででメルカリの関わりがない状態ですから、売買の当事者間で解決することとなるでしょう。「訴えるぞ」と言われているようですから、それに委ねるのがいいと思います。
クーリングオフはされたようでよかったです。 一回払いのクレジット支払いは、マンスリークリアといって、事業者に対する言い分(抗弁)が直ちにはクレジット会社には適用されないことになっています。 そのため、今回の事案は犯罪行為・詐欺とい...