Vtuber活動中の依頼先が音信不通、前払い済みで納品なし。返金可能か、訴えるべきか相談
私は今現在Vtuberとして活動しているのですが、新衣装を作成しようとイラスト、モデリングをある方に依頼をさせていただきました。
急ぎではなかったので納期等は決めず依頼を進行していただいてました。
ですが、依頼の話が進みすぐではないのですが前払いを終わった後(5月中旬から)連絡が取れなくなってしまいました。
SNS上によると以前体調不良を起こし活動をお休みされていた事があるので今回もそうなのかもしれないと思い、1ヵ月後の6月に再度連絡をさせていただいたのですが未だに音信不通状態です。
納期を決めておらず、書面での契約をしたわけでもなくSNS上のDMでのやり取り、Discordでの音声でのやり取りのみになってしまっているのですがこの場合お金を返金してもらう事は可能でしょうか?
また、音信不通の為こちらとしては詐欺にあったような気持ちになってしまっているので、訴えるかどうかも検討していますので訴える場合どう行動したらいいかもアドバイスいただけると幸いです。
契約解除はできますが、
相手方に生じた損害を賠償する必要が生じ得ます。
前払金の返還に関しては、上記との兼ね合いになります。
刑事での対応というのは現状難しいでしょう。
現実的な対応としては、ある程度強い形(場合によっては、弁護士から)で相手方に申し入れをすることで、履行か返金を求める形になります。
ご回答ありがとうございます。
やはり弁護士に相談といった形が一番適切な対応になるのですね。
重ねて質問をしてしまい申し訳ないのですが、相手方に生じた損害を賠償する必要とお答えいただいたと思うのですが、損害とは何を指しているのでしょうか?
依頼をし前払いをした後に音信不通になり、納品もされずお金を持ち逃げされたような状態で損害はこちらの方が大きいと思ってしまったのですが、相手方にも損害があり賠償する必要に少し納得がいきません。
・「相手方に生じた損害を賠償する必要が生じ”得”ます。」
相手方が作業を行っていた場合、作業状況を踏まえて、その労力に見合った金額の賠償をする義務が生じ”得”るという趣旨です。
期限を切っていないことや、連絡がつかなかった場合の解除権、損害賠償額の取り決めなどをしていないことから、上記のような回答になります。
大変申し訳ありません。
気持ちが昂ってしまいしっかりと意味を理解していませんでした。
相手方が作業を少しでも行っていた場合、こちらにも賠償する義務が生じ得るのですね。
相手方を考えて期限や損害賠償額等を決めずにいましたが、今後は弁護士様のアドバイスを踏まえ厳しく期限等を決めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。