銀行口座振り込め詐欺被害に関する損害賠償請求について

身に覚えのない銀行口座が振り込め詐欺に使われ、被害者の方の弁護士事務所から損害賠償請求を受けています。
振込済金50万円を返還せよと書かれていましたが、預金保険機構で調べたところ80万円近く残高は残っていたようです。
銀行に問合せたところ、被害回復分配金の手続き中だとのことです。
被害者の方が何人いて、何人の方から振り込め詐欺救済法の申請が行われたかはわかりませんが、それを待たずに被害者が振込んだ額の50万円を満額を請求されるものなのでしょうか。
払わないと詐欺罪で刑事告訴とも書かれていて恐ろしいです。
警察と銀行には相談しましたが、何も出来ないとのことでした。

あなたが開設した銀行口座が振り込め詐欺に利用された場合、その経緯についてあなたに故意又は過失があれば(口座譲渡した、あるいは紛失したにもかかわらず届出や停止の処理をしなかったなど)、損害賠償責任を負います。逆に、自身の知らないところで勝手に口座を開設されたといったケースでは責任を負わないこともあります。
振り込め詐欺救済法に基づく被害分配制度では、被害者が多数であるため配当額は少額であり、被害額全部を回収できるわけではないため、仮に配当額を差し引くとしても、さほど減らないことが多いでしょう。
責任の有無や対応については、詳しい事情をもとに面談相談で確認されることをお勧めします。

口座がなぜ使われたのかという点が重要となります。

口座を譲渡したという場合には全額の責任を負うかは争いがあるにしても、責任を免れることは難しいでしょう。

また、ご自身が詐欺をしたり、詐欺に使われると知りつつ協力する形で口座を使わせたなどの事情がなければ、詐欺罪として刑事事件となることはないかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
口座作られた経緯は定かではないのですが、融資をするという人間に運転免許証の画像をメールにて送ってしまった可能性がありました。
凍結したとの書面が来てすぐに銀行へ出向き事情を説明し調べてもらったところ、別人が本人確認をしてることが判明しました。(三井住友銀行オリーブBLUE支店)
警察にも相談しましたが、詐欺に加担したと言われても仕方ないと言われました。
弁護士費用を考えると払った方が…と無責任なこと言われました。
ただ、この方以外にも被害者がいると思うので全員には対応しきれません。
悔しいですが、お金もありません。
法テラスに相談するにも条件で通らないと思います。

被害者数や被害額などによりますが、あなたとしては、返金請求に対しては不法行為責任を負わないことを前提に個別に争っていくしかないかもしれません。最悪の場合は自己破産も検討しなければならない場合もありますが、いずれにせよ、今回のような請求が今後も来る可能性がありますので、弁護士へ依頼した上で進めた方がよいと思います。

ありがとうございます。
はい、自己破産も視野に入れてます。
被害者同士が争ってる違和感があります。
何故、真犯人は捕まえようとしないのに、知らないところで口座が作られ詐欺に使われて共謀した犯人扱いされないといけないのでしょうか。
口座作られた時に別人が本人確認していて、登録されてる携帯番号も自分のものとは違ったのに、警察は調べようともしてくれない。
ましてや、加害者だと言われ憤りを感じております。
こちらは被害者の方と真摯に向き合いたいと思っているのですが、相手方の弁護士事務所の事務員の担当の者と話てるつもりが、別の事務員に忙しいから聞いといてって。
その事務所は代表弁護士一人でやっているようですが、対応に腹が立ちます。
東京弁護士会にクレーム入れようと思います。