身分証悪用による損害賠償請求に関する疑問と対応について
昨年12月20日、身分証が悪用され銀行口座が勝手に開設されました。
12月25日頃、銀行から凍結したと手紙にて通知され、翌日に銀行に出向き身に覚えのない口座だと説明し消滅手続きをしてもらいました。
調べてもらったところ、本人確認書類は自分の運転免許証だが、本人確認は他人が行って銀行側もスルーしていると認めてました。
約半年経った6月17日に詐欺に遭われた方の依頼した弁護士事務所から損害賠償請求書が届きました。
500000円を一週間以内に振込送金しないと刑事告訴、損害賠償請求の訴訟提起すると。
どこで身分証が搾取されたかは定かではないのですが、勝手に口座作られたのに犯罪収益移転防止法で詐欺罪に問われるのでしょうか。
他人が本人確認してるのにスルーした銀行には落ち度はないのでしょうか。
被害者の依頼した法律事務所には一度電話にて連絡しましたが、全く聞く耳を持ちませんでした。
やはり全額支払わないといけないのでしょうか。
払えない場合は裁判沙汰でしょうか。
依頼者次第なのは承知です。
よろしくお願いいたします。
銀行口座は三井住友銀行のオリーブBLUE支店でした。
そんなに簡単に口座開設されるものなのでしょうか。
こちらも被害者だと思っていたのに、弁護士事務所(事務員?)からは刑事告訴やら脅され滅入ってます。
口座を作ったのは別の人物であり、あなたが詐欺行為に加担しておらず、第三者の犯罪行為について故意・過失がないと判断されれば
相手の損害賠償請求は否定されることになります。また、あなたが犯罪利用口座の譲渡・提供をしていなければ刑事責任は問われないはずです。
相手の請求の法律構成が不明ですが、相手の立てる法律構成に従い丹念に反論することになろうかと思います。
故意がなくても、犯罪利用口座の作出につきあなたに「過失」があるということになれば、あなたの損害賠償責任が認められる余地はあります。
相手の弁護士が聞く耳をもたないということですので、場合によっては、弁護士に代理してもらうことも考えられるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
故意ではなくても、詐欺グループに何らかの形で免許証の画像を渡してしまったとなると過失になり得るのでしょうか。
相手の弁護士事務所の事務員?曰く、詐欺に使ってくださいって言ってるも同然だと言われました。
そんなこと言われたら、身分証の提示を求められるような契約は何もできなくなります。
逆の立場になって考えてみてください、アナタに請求するしかないでしょと言われ少し感情的になり、こちらも弁護士に依頼して話するしかないですか?と言ってしまいした。
そこで相手も少し食い下がったのですが、弁護士費用など考えると厳しいなと苦しい胸中です。
この愛知県弁護士会の2つ目の裁判例(さいたま地裁熊谷支部平成30年9月19日判決)の要旨をご覧ください。
悪用されたのが携帯電話か、口座かという違いはありますが、本件と同種の裁判例となります。
第三者による悪用についての主張・立証に成功できないと、運転免許証が犯罪利用されたことについて過失が推認され賠償責任が認められる可能性があります。
https://www.aiben.jp/page/173soku.html
ご本人対応でも上記の主張・立証が可能であれば、まずご本人で対応してもいいかもしれませんが、
たぶんに専門的な知見の話になりますので、弁護士費用が苦しければ、法テラスへの相談も検討されてみてください。
これにて回答を終わります。
銀行にもう一度本人確認した人物について問い合わせてみます。
ありがとうございました、