児童ポルノ画像を誤保存した際の法的リスクと対処法は?

7条1項の単純保管罪を疑われます。 誤保存の場合は、 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり」 に欠けるので、保管罪は成立しないことになります。 もっとも、卑わいな画像だと知っていたということだと...

警察に連行された祖父、窃盗疑惑の誤解を解く方法とは?

被疑者段階で、捜査側の証拠を閲覧することは弁護人であっても困難です。 被疑事実の取調べに対し、祖父さんが、記憶に即して事実を正直に話されることを検討ください。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。

覚醒剤使用の家族を通報、私が逮捕される可能性は?

一般に自宅で薬物を使用している場合は、同居人も薬物を使用している、だから共犯だ、といって逮捕される可能性はゼロとは言えません。 ですから、その点はリスクとしてお考えいただかざるを得ないと思います。 離婚を見越し、かつ通報もしたいとい...

これは窃盗罪?遺失物横領罪?の疑い

お困りのようなので、可能な範囲でお答えします。 >自身が盗ったりした訳でもない中であえて変わりに弁済をしてややこしくなり自身が罪を被るみたいなふうになってしまう可能性もあると思うのですが実際にどうなのでしょうか? あまり、自らが行って...

侮辱罪に当たりますか?

民事上の名誉感情侵害となる可能性はあるでしょう。 刑事事件になるかどうかについてはどの様な投稿がどれほどあったのかという具体的事情によるかと思われます。

万引き冤罪が不安です

レシート等があれば保管しておき、問い合わせがあった場合に対応できるように準備されておくと安心です。 もしレシート等を処分していた場合、当日に清算していることをキチンと説明できるようにされておかれれば良いでしょう。 上記、ご参考ください。

間違って処分した傘の弁償について

「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...

未成年と食事や映画、条例違反や誘拐罪に該当するか?

行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時か...

虚偽告訴(逆告訴)について。

証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...

至急、これは痴漢になりますか?

ご連絡ありがとうございました。その理解でよろしいと思います。質問者の場合には立件は難しいと思っております。よろしくお願いいたします。

口座レンタル後に弁護士から届いた損害賠償通知の真偽確認依頼

客観的な可能性として、相手方の関係者が中国人名の方ばかりであることはあり得ます。 応じる必要があるか否かにつき、上記で記載された内容から正確に判断することは困難です。 通知書の内容が事実と一切合切相違していると相談者さんが判断してい...

万引きを疑われたら、レシートは証拠になりますか?

レシートは商品を購入した証拠になります。お店を出入り禁止するかどうかはお店次第ですが、誤って店外に商品を持ち出したのであれば窃盗罪にはなりません。また、その後戻って支払いをしていれば民事上も不法行為責任を負いませんので、お店があなたを...

万引きに該当しますか?

セルフレジで商品をスキャンして払ったと認識して店外に出たのであればーその後払っていないかもしれないと考えて戻って支払いをしていることからも、窃盗の故意はなく窃盗罪にはなりません。セルフレジには防犯カメラが通常設置され、店側は防犯カメラ...

携帯破損の弁償要求、証拠不足で支払い義務はあるのか?

今現状で支払い義務が確実にあると思えません。そもそも壊していないと息子さんが述べるのであれば、壊していない可能性が残ります。そうすると、義務があるとは言えないと思えません。 子どもに携帯を持たせるかどうかも親ごとの判断ですが、自然に...

口座の犯罪利用、被害品の返還について

口座番号を伝えただけのように記載されていますが、 実際は違うのではないでしょうか? 「金銭も一切受け取っていません」とありますが、振込先口座を教えただけであれば、 口座にお金が残っているはずですので。 キャッシュカードを送付したか、ネ...

息子が不同意性交で訴えられた場合の弁護士探しと対策

息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...