身に覚えのなたい窃盗に関して警察から連絡がありました。
担当刑事さんの話がすべてかと存じます。今後はご自身の言動にご注意ください。
担当刑事さんの話がすべてかと存じます。今後はご自身の言動にご注意ください。
7条1項の単純保管罪を疑われます。 誤保存の場合は、 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり」 に欠けるので、保管罪は成立しないことになります。 もっとも、卑わいな画像だと知っていたということだと...
公然陳列行為=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為 なので、 相談者の行為によって、違法画像が掲載されるとか、上位に来るとかで、閲覧可能性があがった場合には、公然陳列罪を疑われるということになります。閲覧可能性が変わらない場合には...
児童ポルノをダウンロードしていれば、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることはありません。 復元されたり、キャッシュを検出されることもあるので ダウンロードしていないことを念を入れて確認してください。
被疑者段階で、捜査側の証拠を閲覧することは弁護人であっても困難です。 被疑事実の取調べに対し、祖父さんが、記憶に即して事実を正直に話されることを検討ください。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
選挙ポスターの掲示版?に戻ったあと、特段異常がなければ安心材料としてよろしいのではないかと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
一般に自宅で薬物を使用している場合は、同居人も薬物を使用している、だから共犯だ、といって逮捕される可能性はゼロとは言えません。 ですから、その点はリスクとしてお考えいただかざるを得ないと思います。 離婚を見越し、かつ通報もしたいとい...
お困りのようなので、可能な範囲でお答えします。 >自身が盗ったりした訳でもない中であえて変わりに弁済をしてややこしくなり自身が罪を被るみたいなふうになってしまう可能性もあると思うのですが実際にどうなのでしょうか? あまり、自らが行って...
民事上の名誉感情侵害となる可能性はあるでしょう。 刑事事件になるかどうかについてはどの様な投稿がどれほどあったのかという具体的事情によるかと思われます。
お力になりたいと思います。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お気持ちはよくわかりますが、調査等には誠実に対応しましょう! 並行してすぐにでも弁護士に直接相談することが良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
レシート等があれば保管しておき、問い合わせがあった場合に対応できるように準備されておくと安心です。 もしレシート等を処分していた場合、当日に清算していることをキチンと説明できるようにされておかれれば良いでしょう。 上記、ご参考ください。
実際に撮影をしたもしくはしようとカメラを向けたことの証明ができなければ刑事事件となる可能性は低いかと思われます。
聴取の際、疑いを向けられたからといって不要な弁明を必ずしもする必要はなく、記憶に即して事実の通りに供述されることをお勧めします。 逮捕をするか否かは、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等の有無によって捜査機関が判断することになります。 私見です...
家族ですと、例えば交番に行方不明届?を出すと、本人がどの警察署に留置されているか教えてもらえます。質問者の方は家族ではないので、その場合には、弁護士に弁護依頼し(弁護士が受任するかどうかは弁護士の判断となります)その弁護士が東京都の場...
「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...
刑事訴訟法第317条は「事実の認定は、証拠による」と規定しており、日本の刑事法制は証拠裁判主義を取ることが明記されています。 上記、ご参考ください。
行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時か...
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...
実際に相手がそうしたラインを複数人に送り 風評被害を起こしているということが証明できるのであれば、名誉権の侵害や名誉感情の侵害として慰謝料の請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
ご連絡ありがとうございました。その理解でよろしいと思います。質問者の場合には立件は難しいと思っております。よろしくお願いいたします。
客観的な可能性として、相手方の関係者が中国人名の方ばかりであることはあり得ます。 応じる必要があるか否かにつき、上記で記載された内容から正確に判断することは困難です。 通知書の内容が事実と一切合切相違していると相談者さんが判断してい...
レシートは商品を購入した証拠になります。お店を出入り禁止するかどうかはお店次第ですが、誤って店外に商品を持ち出したのであれば窃盗罪にはなりません。また、その後戻って支払いをしていれば民事上も不法行為責任を負いませんので、お店があなたを...
セルフレジで商品をスキャンして払ったと認識して店外に出たのであればーその後払っていないかもしれないと考えて戻って支払いをしていることからも、窃盗の故意はなく窃盗罪にはなりません。セルフレジには防犯カメラが通常設置され、店側は防犯カメラ...
今現状で支払い義務が確実にあると思えません。そもそも壊していないと息子さんが述べるのであれば、壊していない可能性が残ります。そうすると、義務があるとは言えないと思えません。 子どもに携帯を持たせるかどうかも親ごとの判断ですが、自然に...
このままこの監視は無くならないのでしょうか。 →店員の行為を強制はできませんので、法的に解決することは困難と思います
口座番号を伝えただけのように記載されていますが、 実際は違うのではないでしょうか? 「金銭も一切受け取っていません」とありますが、振込先口座を教えただけであれば、 口座にお金が残っているはずですので。 キャッシュカードを送付したか、ネ...
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...