至急、これは痴漢になりますか?

以下の事案で痴漢として捜査される可能性はありますか?

数週間前、自分は満員電車(閉まりかけたドアが一度開いて閉め直す必要がある程度の混雑具合)のドアに右半身が密着する状態で乗っていました。ちょうどいい位置に吊革がなく、右手は一旦上げて壁につけた後疲れて左肩に乗せましたが左腕は大きく動かせる隙間がなかったため左手を自分の左腿に密着させ固定していました。
左側の、半ば背を向けるようにしていた女性の身体(腰なのか臀部なのかわかりません。硬めで、布製のバッグのようにも感じたので身体だという確証も無かったのですが後述のように肘で押されたことで身体だったのかと思いました)が揺れによって何度か自分の左手指(外側)に接触したのはわかっていましたが、自分としては手のひらを自分自身の身体に密着させている以上ずっと受け身の姿勢でしかないため仮に対象が身体でも故意に触ったと疑われないための最低限の対策としてはそれで充分と考え、また無理に左手の位置を動かそうとすればその方や周囲の他の女性にぶつかり逆に誤解を与える恐れも考えあえてそのままにしていました(左側のギリギリ届きそうな位置に吊革がありましたが、そこを掴むとその女性の頭や肩に必然的に腕が接触し続けることになる位置だったため掴むのは躊躇われました)。
しばらくするとその女性が右肘をこちらへ突き出して距離を取りました。自分の左手はずっと左腿に付けていたためそれ以降接触は無く、ご本人からも周りからも特に何も言われないまま一つ目の駅で降りました。自分の乗車から降車まで10分もしないくらいの出来事であり、その間は他の駅には停まっていません。車内カメラはドア付近にあったと思います。

このような場合、仮にその女性が被害届を出したら、警察が任意での取調べを求めてくることがあり得るのでしょうか? その確率は低いでしょうか?
(その後念のためとネットで色々調べると未必の故意というものがあり、それも故意として扱われると知り、もちろん触る気はなく、自分では注意していたつもりでも相手から見て状況次第で解釈によってはアウトになるのだと知って不安になりました。今後は何がなんでも必ず両手を上に上げておこうと思います)

例えば、東京都迷惑行為防止条例にいう痴漢とは「人を著しく羞恥させ、又は人を不安に覚えさせるような行為」を指します。質問者はやむなく女性に手を当てざるを得なかったのですから、客観的には痴漢に該当しても主観的にはそのような認識、つまり故意はないことになり、理論的には痴漢には当たらないと思います。警察から事情聴取されても車内カメラの映像は手の動きまでは撮影できないと思いますので、また、撮影されても、車内の混雑状況からやむを得ず手があったと判明すると思います。なお、私の経験では、満員電車に近い車内で椅子の端に座っていた依頼者の腕に女性の臀部があたりそのまま腕を動かさずにおり、それを依頼者が何日か何回か繰り返していたところ、女性からの被害届を受理した警察が警官数名をその女性の近くに配置して現行犯逮捕した事案があります。このような痴漢を「押し付け痴漢」と言っております。よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
理論的には痴漢に当たらないが取調べされる可能性はあり、また、場合によっては不作為でも故意が認められ(「何日か何回か繰り返していた」という点がポイントでしょうか?)、逮捕に至るケースもあるということですね。

ご連絡ありがとうございました。その理解でよろしいと思います。質問者の場合には立件は難しいと思っております。よろしくお願いいたします。