未成年と食事や映画、条例違反や誘拐罪に該当するか?

先日、17歳の高校3年生と映画を見て食事をしました。私は22歳の大学生なのですが、これは条例違反や未成年者誘拐などの犯罪に該当するのでしょうか?
なお、手を繋ぎはしましたが、それ以上のことはなにもしていません。また会っていた時間も13時から18時と深夜帯ではありません
(私は東京都在住、女の子は埼玉県在住、遊んだ場所は埼玉県です)

行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時から18時の外出ですので、同条例違反にはなりません。
未成年者略取誘拐罪ですが、18歳未満の未成年者を暴行、脅迫、欺罔(騙す)、誘惑(心を迷わせて誘い込む)によって、未成年者の今までの生活環境から不法に離脱させ自己または第三者の支配下におくことで成立します。質問者様のコメントからは暴行、脅迫、欺罔、誘惑のいずれもなく、生活環境からの離脱もなく支配下に置いたこともないと思われますので、同罪は成立しないと思います。
その他の犯罪も成立するとは考えにくいです。
よろしくお願いいたします。