自分の意思に反してURLが表示された場合「提供」に当たるのでしょうか?

児童ポルノ禁止法における「頒布・提供」に該当してしまう可能性があるのかどうか、どうしても不安でご相談させていただきます。

2年ほど前、Twitterの動画保存ランキングサイトを閲覧していた際に、
違法性が疑われる動画(児童ポルノの可能性があるもの)2件を、不注意からダウンロードしてしまいました。

すぐに問題に気づき、動画ファイルは即削除し、それ以降の保存・視聴・共有などは一切行っておりません。

ただ、そのサイトには「動画のURLを入力して保存する形式」のページであれば、URLがリアルタイムで公開される旨の注意書きがありました。
私が使ったのは「ランキングページから直接保存する形式」だったため、そういった公開の有無が明記されておらず、意図せずダウンロード履歴(動画のURL)が公開された可能性があることが不安の原因です。私自身は動画のURLを入力等は行っておらず、あくまでそのサイト内にすでにあった動画(つまり他の人がURLを入力して保存したことによって公開された動画)をダウンロードしました。

所持に該当する可能性があることは理解しておりますが、
「注意書きがない状態(もしくは私の見落とし)でサイト側の仕組みにより自動的な動画の公開があった場合、本人の意思とは無関係に“頒布”と見なされるのか?」
「その結果、逮捕・起訴・実名報道などの重大なリスクがあるのか?」
といった点が、特に不安で知りたいことです。

同様のケースが多数寄せられていることは承知していますが、
「自動的に頒布された可能性」という観点からのご相談は、あまり見かけないため、個別にご意見いただけると幸いです。

「動画のURLを入力して保存する形式」のページであれば、URLがリアルタイムで公開される
というのであれば、児童ポルノ公然陳列罪が疑われる恐れがあります。
 知らなかったという弁解が通れば起訴されないでしょう。

 同様の事案で捜索差押を受けた事案はあるので、注意してください

ご回答ありがとうございます。

一点、もう少し詳しくお伺いしたいのですが、
私の場合は「動画のURLを自分で入力して保存」したわけではなく、
ランキングページにすでに掲載されていた動画をダウンロードしただけです。
URLを入力するページと異なり、そのページには注意書きがなく、このようなケースでも、もしダウンロードしたことによりシステム上で自動的にURLが公開された場合、本人の意思とは無関係でも「頒布」や「公然陳列」と見なされる可能性があるのでしょうか?
自分自身は意図して公開・提供などはしておらず、
すぐに削除して以降の所持・共有などもしておりません。

このような場合でも、捜査・逮捕・起訴・実名報道等のリスクがあるのかどうか、
ご意見をいただけますと幸いです。

公然陳列行為=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為
なので、
 相談者の行為によって、違法画像が掲載されるとか、上位に来るとかで、閲覧可能性があがった場合には、公然陳列罪を疑われるということになります。閲覧可能性が変わらない場合には、公然陳列にはなりません。 
 弁護士に直接相談して、サイトの仕様・仕組みについて説明した上で、回答をもらって下さい

 回答は以上です。