虚偽告訴(逆告訴)について。

虚偽告訴(逆告訴)が成立する要件を教えてください。

例えば、カップルが和解金(示談金)を受け取る前提で、痴漢されたと虚偽の告訴をした場合は、虚偽告訴罪が成立します。
この痴漢という事象について、証拠があるにも関わらず、証拠が痴漢を立証出来ない場合は、虚偽告訴の成立要件を満たすのでしょうか?

痴漢以外の例で、侮辱と名誉棄損を挙げます。
侮辱の場合は、汚らしい言葉を用いているのは確かだが、公然性が認められない。
名誉棄損の場合は、告訴人の名誉を棄損したと認められない。
といった状況は、告訴人が主張を立証していないとして、虚偽告訴の対象になるのでしょうか?

告訴人が主張を立証できない場合は、警察の方でどの様に扱われていて、実際に虚偽告訴や、類似犯罪として刑罰の対象になった事例等があるのか等、教えて頂けますと幸いです。

証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。

虚偽告訴の要件は、
①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に
②虚偽の告訴・告発等をしたことであり
③告訴・告発者が虚偽であることについて故意がある場合です。

虚偽告訴罪で立件されるのは、基本的に
客観的にみて、「虚偽」であることを認識しながら告訴・告発したと合理的な嫌疑がかかっていたり、本人自ら、虚偽であることを自白(たとえば、刺されたと申告したが、あとで自ら刺した狂言であることを自白)した場合などです。