脅迫罪に当たるのか?脅迫罪は現行犯じゃないといけないのか?
以下の内容が脅迫罪に当たるかどうか、脅迫罪の可能性がある場合、数日空けていても事件として処理される可能性があるのかどうかをお聞きしたいです。
2025/05/20、AM7:20頃、コンビニのイートインコーナーにて、朝食をとるためにイートインスペースを利用しようとした際、搬入資材の空箱等が置いてある状況も相まって通路が狭く、3席あるうちの手前に座っていた男性に鞄が当たってしまいました。自分はその時当たったかどうかまでは分からなかったのでなるべく体を避けつつ通ったつもりだったのですが、鞄が当たってしまった事が気に触れたらしく、手前に座っていた男性が怒り、机を叩きながら大声で「殺すぞお前!」と怒鳴られました。こちらとしては急に怒鳴られた為訳も分からず黙っていたのですが、今にして思えば理不尽だなと思わざるを得ません。ほぼ毎日同じ時間にコンビニにいるため、特定は可能ですし、怒鳴られた時はすぐ隣に同じくほぼ同じ時間に朝食をとっているOLの方もいらっしゃったので目撃者からも話は聞けると思います。これはこちらにも非があると判断されるのでしょうか?
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。