口座レンタル後に弁護士から届いた損害賠償通知の真偽確認依頼

相談があり投稿させていただきました。去年、自身が口座レンタルをしてしまったのですが、つい最近7ヶ月後に弁護士事務所からレンタルした口座で詐欺が行われた旨の通知書が届き260万円の損害賠償を依頼者が求めているといった内容でした。依頼者、加害者共に中国人名なことや文面に不可解なものが多いことから、ネットで調べたところ弁護士事務所を謳った詐欺の可能性があると思ったのですが弁護士事務所の所在が確認できた為、真偽を確認したいです。
また同じような経験がある人のアドバイスをいただきたいです。

日本弁護士連合会のサイトには、日本国内で登録されている全ての弁護士のデータが登録されています。
まずは、以下のデータベースで検索し、通知書記載の氏名、住所、電話番号が登録されている法律事務所のものか否かを確認ください。
https://www.nichibenren.or.jp/search.html

ただ、銀行口座をレンタルするという行為は、行為態様によっては、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反する可能性もあります。
通知書が登録された法律事務所からのものであった場合、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。

ご返答ありがとうございます。
送られてきた通知書に記載されている住所や電話番号など合っていて、弁護士も日弁連に加盟していました。
しかし、通知書の内容が事実と一切合切相違していて、中国人グループで共謀し、弁護士依頼を通して損害賠償請求をしてきているのではないかという疑念が生じた為、依頼者、加害者共に中国人名ということはあり得るのか、また、それに応じる必要はあるのかお聞きしたいです。

口座レンタル自体法律に違反してしまっているので、それはまた別に最寄りの弁護士事務所へ相談しに行きたいと思ってます。
お手数おかけしますがご返信のほどよろしくお願いします。

客観的な可能性として、相手方の関係者が中国人名の方ばかりであることはあり得ます。
応じる必要があるか否かにつき、上記で記載された内容から正確に判断することは困難です。

通知書の内容が事実と一切合切相違していると相談者さんが判断している点を主として、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。

口座をレンタルした自覚があって、弁護士からの通知なら、それは詐欺ではありません。

あなた自身が刑事罰に問われるおそれがある立場ですから、
中国人名であるなどは理由になりませんので、早めに弁護士に相談するなどの対応をしてください。