交通事故による罰金刑を回避する方法はあるか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回の交通事故で罰金刑が確定しても執行猶予が取り消されることはありません。 執行猶予が取り消されるのは期間中に新たに懲役刑や禁錮刑になった場合です。 刑事処分を軽くするためには、相手方との示...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回の交通事故で罰金刑が確定しても執行猶予が取り消されることはありません。 執行猶予が取り消されるのは期間中に新たに懲役刑や禁錮刑になった場合です。 刑事処分を軽くするためには、相手方との示...
警察が民事での対応でこれ以上介入しないということであれば、相手から請求が来ない限りこちらから対応しなくとも良いでしょう。 相手側が修理費用等を請求する意思があれば何かしらのアクションがくるかと思われますので、その際に対応をされると良...
可能性は相当に低いと思います。 そもそも事故と言えるかどうか疑問ですし、事故であっても逮捕の要件(逃亡、罪証隠滅の可能性)を満たす可能性も低いでしょう。
一般的に、車両の物的損害の修理費の賠償責任は、車両の損傷を原状に回復するために必要かつ相当な範囲とされています。 そして、必要性・相当性の判断には、 修理の方法が相当かどうか(例えばパネルの鈑金と塗装で足りるところを交換とされていない...
元警察官の弁護士です。 警察では、よほどの重大な物損事故を伴う当て逃げでない限り、自発的に出頭した方については、当て逃げとして処罰されないような対応(通常の物損事故処理のみ)をしています。 早めに警察へ連絡しましょう。
ガラスの破損について、質問者様に過失がある場合、質問者様が負担する必要があります。 本件でいえば、質問者様の利用方法が通常の利用方法ではないもの(ゴルフ練習場で定められている禁止行為に該当するものなど)である場合、質問者様に過失があ...
それは事件ごとに異なりますので分かりません。 ただ、事故を起こしている以上は届出してください。
衝突したか否か、相手が怪我したかどうかという点が重視されるので、そこはほとんど問題になりません。 ただ、相手の反応や、事故?の状況的に相手が怪我をしているわけでもなさそうなので、逮捕される可能性は非常に低そうです。
元警察官の弁護士です。 ご不安かと思います。 ①現状では、交通事故として扱われていない可能性が相応に高いように思います。 ですが、おっしゃるようなリスクを回避したいとのご意向かと思いますので、当該場所を管轄する警察署へ連絡し、事情を...
元警察官の弁護士です。 ①基本的には、警察の方で相手を特定する調査を行います。 現状では、お手紙を読んでくれればすぐに連絡がついたりしますが、空家などの場合で近所にも知り合いが居ない場合には、市役所などで持ち主を調査したりするので...
今後の状況については個別事情によって変わってくるかと思われますので、公開相談の場では回答が難しいケースもあるかと思われます。その際は依頼するかは別として一度無料相談で弁護士にアドバイスを受けると良いでしょう。
>書面契約も明確な合意もない中で、一方的に修理された費用を支払う義務があるのか 損傷が発生した経緯等が不明ではありますが、少なくとも現時点で、相手の言い分のまま支払う義務・必要はありません。【修理内容には、損傷と無関係と思われる装飾...
その風速からすると、異常気象であるような想像を絶するような強風とまではいえないので、不可抗力とはいえない可能性が高いです。 また、当時の天候を踏まえればバイクが転倒したとしても車道に転倒しないような位置に駐車すべきであったとされてし...
警察が防犯カメラ映像や取引履歴の提供を求めているのは、事故の状況確認や、犯人の特定をするためと考えられます。これらの提供依頼は、現時点では任意での提供を求めている段階かと推察いたしますので、拒絶することも可能です。また、防犯カメラ映像...
タイマーみたいなのというのが何か分かりませんが、この公開相談の場で質問をしているだけであれば弁護士に直接お金を支払う必要はありません。 ただ、何度も何度も同じ質問をするのであれば、初めから有料の相談をした方がよいかと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご相談のケースで損害賠償責任を負う可能性は低いと考えられますが、状況によっては責任が問われることもあり得ます。 判断のポイントは、あなたのブレーキが「不必要で危険な急ブレーキ」であったかど...
あなたが加入している任意保険が相手方との交渉対応をしてくれているのであれば、 怪我との因果関係の説明を求める、物損で損害調査を行う等の適切な方向の対応をしているように思われますので、その推移を見極めてみてもよいかと思います。 警察も...
当て逃げ(物件へ衝突、接触させてしまった)でしょうか?それとも、轢き逃げ(人と衝突、または衝突させそうになったが衝突せずにその方が驚いて転倒など)でしょうか? 当て逃げであれば、その可能性は非常に低いと思います。 警察は、よほど重大...
まず、ご投稿内容からしますと、刑事処罰をされるような事案ではないように思われます。 次に、不法行為として損害賠償義務を負うかですな、非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考...
当面は様子を見て、万が一、絡まれれば通報ということでよいと思います。 そもそも事故の原因もはっきりしませんし。 もし、どうしても気になるのであれば警察に相談しておいても良いでしょう。
あおり運転による損害は、相手方に立証責任がありますので、相手方に証拠を提出させた上で方針を検討すればよいかと思います。ご参考にしてください。
>就業状況を証明するような資料を相手側に請求することは、上記で断られた以上はできないものでしょうか? 休業損害の請求があった場合に、就労への影響を判断するため日々の業務内容や就業日数・時間書面の提出を訴訟で求めるようなことはあり...
被疑者に対する連絡は基本的にありません。 そのため、こちらから検察官に連絡して処分結果を確認する必要があります。 必要であれば、検察官に対して口頭で依頼し、「不起訴処分告知書」という文書を交付してもらうことも可能です。
いわゆる煽り運転については、他の車両等の通行の妨害をする目的で、車間距離の不保持や無理な追い越し等を行う場合に罰則が適用されるものですので、そうした目的がないということであれば煽り運転として刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。
①案が適切だと思います。 事故によって損害を被らせてしまった場合、その損害を填補(修繕)するために必要な費用を賠償額と考えられるからです。 なお、残存価値より修繕費のほうが高い場合には②案の対応が適切ですが、縁石の残存価値を評価するこ...
詳細不明ではありますが、まずは保険会社に相談していただき、その後の問題状況等に応じて、弁護士相談・委任等を検討するということになるのではないかと思います。
事案は当然一致してはいませんし、記憶も不正確なところがあります。交差点近くで時速3キロから5キロで徐行運転したものの、前方不注意で横断歩道歩行中の方に接触し軽傷を負わせた事案でした。損保会社の民事の示談とは別に宥恕条項を含む刑事の示談...
民事事件と刑事事件は別個の手続きによるものですので,民事裁判の手続きの中で,刑事罰が科されるということはありません。民事においての損害賠償とは別に,刑事手続の中で検察官の請求により刑事処分について判断されることはあります。
修理代金の請求が妥当かを検討したい場合は、弁護士会の交通事故相談を利用する方法もあります。同一事故であれば5回まで無料です。ご参考にしてください。
友人が酒気帯びか酒酔い状態であることを知りながら、友人に質問者の方を乗せて運転するように要求ないし依頼した場合には、道路交通法違反として、友人が酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転の場合、3年以下の懲...