キャンピングカー修理費用73万円の支払い義務とリスクについて
>書面契約も明確な合意もない中で、一方的に修理された費用を支払う義務があるのか 損傷が発生した経緯等が不明ではありますが、少なくとも現時点で、相手の言い分のまま支払う義務・必要はありません。【修理内容には、損傷と無関係と思われる装飾...
>書面契約も明確な合意もない中で、一方的に修理された費用を支払う義務があるのか 損傷が発生した経緯等が不明ではありますが、少なくとも現時点で、相手の言い分のまま支払う義務・必要はありません。【修理内容には、損傷と無関係と思われる装飾...
その風速からすると、異常気象であるような想像を絶するような強風とまではいえないので、不可抗力とはいえない可能性が高いです。 また、当時の天候を踏まえればバイクが転倒したとしても車道に転倒しないような位置に駐車すべきであったとされてし...
警察が防犯カメラ映像や取引履歴の提供を求めているのは、事故の状況確認や、犯人の特定をするためと考えられます。これらの提供依頼は、現時点では任意での提供を求めている段階かと推察いたしますので、拒絶することも可能です。また、防犯カメラ映像...
タイマーみたいなのというのが何か分かりませんが、この公開相談の場で質問をしているだけであれば弁護士に直接お金を支払う必要はありません。 ただ、何度も何度も同じ質問をするのであれば、初めから有料の相談をした方がよいかと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご相談のケースで損害賠償責任を負う可能性は低いと考えられますが、状況によっては責任が問われることもあり得ます。 判断のポイントは、あなたのブレーキが「不必要で危険な急ブレーキ」であったかど...
あなたが加入している任意保険が相手方との交渉対応をしてくれているのであれば、 怪我との因果関係の説明を求める、物損で損害調査を行う等の適切な方向の対応をしているように思われますので、その推移を見極めてみてもよいかと思います。 警察も...
当て逃げ(物件へ衝突、接触させてしまった)でしょうか?それとも、轢き逃げ(人と衝突、または衝突させそうになったが衝突せずにその方が驚いて転倒など)でしょうか? 当て逃げであれば、その可能性は非常に低いと思います。 警察は、よほど重大...
まず、ご投稿内容からしますと、刑事処罰をされるような事案ではないように思われます。 次に、不法行為として損害賠償義務を負うかですな、非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考...
当面は様子を見て、万が一、絡まれれば通報ということでよいと思います。 そもそも事故の原因もはっきりしませんし。 もし、どうしても気になるのであれば警察に相談しておいても良いでしょう。
あおり運転による損害は、相手方に立証責任がありますので、相手方に証拠を提出させた上で方針を検討すればよいかと思います。ご参考にしてください。
>就業状況を証明するような資料を相手側に請求することは、上記で断られた以上はできないものでしょうか? 休業損害の請求があった場合に、就労への影響を判断するため日々の業務内容や就業日数・時間書面の提出を訴訟で求めるようなことはあり...
被疑者に対する連絡は基本的にありません。 そのため、こちらから検察官に連絡して処分結果を確認する必要があります。 必要であれば、検察官に対して口頭で依頼し、「不起訴処分告知書」という文書を交付してもらうことも可能です。
いわゆる煽り運転については、他の車両等の通行の妨害をする目的で、車間距離の不保持や無理な追い越し等を行う場合に罰則が適用されるものですので、そうした目的がないということであれば煽り運転として刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。
①案が適切だと思います。 事故によって損害を被らせてしまった場合、その損害を填補(修繕)するために必要な費用を賠償額と考えられるからです。 なお、残存価値より修繕費のほうが高い場合には②案の対応が適切ですが、縁石の残存価値を評価するこ...
詳細不明ではありますが、まずは保険会社に相談していただき、その後の問題状況等に応じて、弁護士相談・委任等を検討するということになるのではないかと思います。
事案は当然一致してはいませんし、記憶も不正確なところがあります。交差点近くで時速3キロから5キロで徐行運転したものの、前方不注意で横断歩道歩行中の方に接触し軽傷を負わせた事案でした。損保会社の民事の示談とは別に宥恕条項を含む刑事の示談...
民事事件と刑事事件は別個の手続きによるものですので,民事裁判の手続きの中で,刑事罰が科されるということはありません。民事においての損害賠償とは別に,刑事手続の中で検察官の請求により刑事処分について判断されることはあります。
修理代金の請求が妥当かを検討したい場合は、弁護士会の交通事故相談を利用する方法もあります。同一事故であれば5回まで無料です。ご参考にしてください。
友人が酒気帯びか酒酔い状態であることを知りながら、友人に質問者の方を乗せて運転するように要求ないし依頼した場合には、道路交通法違反として、友人が酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転の場合、3年以下の懲...
物損事故でも道路交通法上の報告義務はありますので、事故を起こしたとの認識があれば報告義務違反ー当て逃げになります。当時、友人が事故を起こした認識がなく、そう認識したことがもっともと思われる客観的事情があれば報告義務違反ー当て逃げにはな...
8年も前となると逮捕や刑事事件化の可能性は低いように思われます。また、現状ご自身ができることはないでしょう。
質問1 職業的に前科をつけるわけにはいきません。 セカンドオピニオンとして他の先生の意見もお伺いしたいのですが、このような情状から起訴猶予処分になる可能性は高いでしょうか? →怪我の状況が軽微かつ初犯、宥恕文言付きの示談書もあるのでし...
平日の日中にもかかわらず、比較的混雑していたので、謝罪する事しかできませんでした … とのことですが、謝罪したということは怪我をさせた自覚があるのでしょうか?
警察の説明の意図は定かではありませんが、非接触事故であっても、自転車側の転倒を誘因したようなケースでは、非接触事故や誘引事故等として人身事故と扱われることがあります(事故証明書の備考欄等に誘引者と記載されていることがあります)。 警...
相手方の負傷の程度が重くないこと、過失の程度が重くないことから、謝罪していない点が気になりますが、略式起訴による罰金の可能性が高いように思います(断言はできません)。今からでも謝罪をきちんとされることをお勧めします。よろしくお願いいた...
心中お察ししますが、旦那さんの言われるとおりではないでしょうか。数か月経ったとしても警察から連絡が来ることはないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
【質問1】 起訴猶予になる可能性は有りますでしょうか? →事案も比較的軽微ですし、被害者から宥恕月示談や減刑嘆願書まで取得されているのでしたら、起訴猶予の可能性は十分にあるようには思われます。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 今回の事故の内容(お怪我をされた人の有無やお怪我の内容•程度等)や無免許運転以外の他の違反の有無•内容等によっても、刑事...
それは家に帰ってから気づいたのですが、この場合どうしたら良いですか? →袋に当たったかもしれない程度でしたら大きな問題ないとは思われますので、特に何もしなくともよいようには思われます。 バイクに袋などが当たったら気付きますか? →気...
ご記載の事情からする限り、被害届等がなされる可能性は高いとは言えないでしょう。なお、 器物損壊罪は故意がある場合(≒わざと行った場合)にのみ成立する犯罪です。