駐輪場での故意による事故での弁済について
倒したことが特定されているのであれば、過失により転倒させ壊したということで賠償責任が認められると思います。 駐輪の仕方が悪かったということは、過失相殺で考慮される可能性があります。 なお、自動車保険や火災保険に付帯している個人賠償責...
倒したことが特定されているのであれば、過失により転倒させ壊したということで賠償責任が認められると思います。 駐輪の仕方が悪かったということは、過失相殺で考慮される可能性があります。 なお、自動車保険や火災保険に付帯している個人賠償責...
防犯カメラを確認し、相談者にもう一度事実を確認すれば早晩事実が判明してしまう可能性があります。 誰か特定の人間に対して虚偽の告訴等をしたわけではないので重い罪に問われるということはないと思いますが、形式的には、軽犯罪法の虚偽報告(存在...
第三者行為の届を出しても、あなたの治療費自己負担分は変わらないでしょう。 とすれば、自己負担部分を母親から少しずつ返してもらったほうが、現実的でしょう。
任意保険に加入しているのであれば、まずは任意保険会社に連絡して指示を受けてください。 加入していないのであれば、相手方に謝罪したうえで、損害額が分かったら早めに教えてほしい旨伝えておくといいでしょう。 そして、相手方から損害額が伝え...
法的には、実際の修理をせずとも修理費の請求が可能です。修理を要する状態になったことへの賠償だからです。 また、原状回復が基本ですので、雨樋がどの程度損傷したかは不明ですが、例えば少し傷がついたという状態でも、完全に直すには交換しかない...
ご不安あれば、その趣旨を明記した説明書面を保険会社に作成•交付してもらい、お住まいの地域の弁護士に直接見てもらってはいかがでしょうか。
弁護士が交通事故の過失割合を調査する際に最も参照される判例タイムズ38号という書籍があります。 裁判で争う場合、この書籍における過失割合が参考にされることが多いです。 この本によれば、2:8が相当じゃないかと思いますね。 過失を3に持...
業務上過失傷害罪(刑法211条)の法定刑は5年以下の拘禁刑です。 ↓ 公訴時効期間は、「5年」になる(刑事訴訟法250条2項4号)と理解できます。 そして、公訴時効は「犯罪行為が終わった時から進行」します(刑事訴訟法253条1項)。...
現在、保険会社を通じて損害の内容確認をされているようですから、その結果を待って対応することになるでしょうが、まずは修理工場から交換・修理の必要性について、事故時の入力角度・損傷部位等に基づく意見を出してもらい、その内容を保険会社のアジ...
その弁護士への委任状の提出を求められているのであれば、委任先である弁護士に確認をするのが確実かと思われます。 弁護士の方でも問い合わせがあれば対応はしてくれるでしょう。
今、あなたの事故を証明するものは何もないでしょう。 警察に事情を説明しても、何も起こらないと思われます。 そして、14歳未満の子の犯罪は、罪にはなりません(刑法41条)。 今後は、事故を起こした場合は、警察を呼ぶという考えを大切にし、...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。...
•無免許運転の罰則について 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 •いわゆる飲酒運転の罰則について 酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金と...
ご投稿内容によれば、自動車運転過失傷害として捜査がなされているようです。同罪の法定刑は以下のとおりです。 事故相手の受傷の内容•程度等に鑑みれば、あなたの方で任意保険に加入しており、示談対応がしっかりなされていれば、不起訴処分で済む...
車で帰宅途中に、人身事故を起こして気がつかず後から警察に呼ばれました。刑事責任と行政責任は、どうなりますか。 →申し訳ありませんが、人身事故の内容がわからないためお答えしようがありません。
貴方の保険会社が窓口になっているようであれば、基本的にはお任せしていれば解決できるかと思います。その上で回答をしますと、 >・明らかに影響がなかった着衣・財布の請求に対して、証拠などを要求しても良いものでしょうか >・同じく影響がな...
その日は相手は怪我がないと言っていたのですか、1週間ほど経った後に怪我があるから診断書を警察に届けたそうです。私はどうなるのでしょうか? →ミラー同士が接触しただけであれば、一般的に怪我をすることが考えずらいため、警察から事情をきかれ...
面談などで詳細な事情をお伺いする必要がありますが、死角・後方からぶつけられたということであり、貴方自身の入り方が無理のないものであったのであれば、基本的に貴方に過失はないのではないかという印象です。 なお、貴方に怪我がなかったのは幸...
事故の相手が代理人として弁護士を付け、連絡•交渉の窓口を代理人弁護士としている場合に、代理人弁護士を飛び越えて事故の相手に直接連絡することは相手の意向に反するものと言えます。トラブルになったり、関係を余計に拗らせたりするおそれがあるた...
示談として有効と思います。 とくに無効、取り消し事由はないでしょう。 催促を受けるでしょう。 保険会社に出来事を説明しておくといいでしょう。 一部について補填の可能性もあるでしょうから。
傷病名や治療期間に応じて、慰謝料額が変わり得ます。 交通事故損害賠償実務を参照することがありますので、それを基に慰謝料に関する一般論をお伝えすると、仮に軽傷の場合には通院1か月で約20万円、2か月で約35万円、3か月で約50万円といっ...
可能性はあり得るでしょう。事故に関してどの程度の被害なのかはわかりませんが、正式に示談や和解をしたというのでなければ、あとから損害賠償請求がされるリスクは残ってしまうかと思われます。
1,採用されるとはかぎりません。 2,立ち合い警察官の経験、能力が影響するでしょう。 したがって、普通とは限りません。 終ります。
連絡は来ないと考えてよいでしょう。 被害にあったら,その場で警察に連絡し,実況見分をします。その際,証拠も収集されるわけです。非接触型の事故の場合,接触痕もないため,警察に連絡をしないと事故があったという扱いになりません。 よって,...
弁護人がついているならばまずはその方の方針に委ねるべきです。そのうえで、示談が成立しない場合の対処ですが、いわゆる示談ができなくても被害弁償の一時金としてでも受け取ってもらえないかを確認すべきでしょう。会社については万が一を想定し、今...
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
内容との関係でこのような公開掲示板では確認・回答に限度があるように思いますので、そちらの書面を見せるなどして、一度、最寄りの弁護士に直接個別に相談なさった方がよいかもしれません。 (なお、既に自主退職により労働契約が終了していて、損害...
一般論でのご回答とはなりますが、慰謝料関連については、裁判基準の満額ベースで、 ・傷害慰謝料 160万円前後(入院の事実があれば、その期間に応じて増額) ・後遺障害慰謝料 110万円 となりますが、保険会社基準については保険会社ごとと...
実際に怪我の程度等を含め金額が出てから出ないと支払いをどうするのかについての判断は難しいでしょう。 また、被害者とはいえ不必要に高圧的な対応をとる相手の場合、全てに対応していると要求や連絡が際限なく出てくる可能性もあるため、ご自身で...