車のドア当て逃げでの自白の証拠

車のドア当て逃げで報告義務違反を自白する際に証拠として、監視カメラに映っているはずだから見て欲しい等の発言は証拠として不十分なのでしょうか?

証拠として十分かどうかより、事件の軽重から考えて、捜査員を割く等のコストをかけるだけの意味があるかどうかの問題と思われます。