娘の妊娠に関する支払い開始の得策について

補足ですが、もし将来的に相手方に対して裁判を起こす際には、相手方の氏名+住所または氏名+勤務先の情報が必要になります。 氏名と携帯番号が分かっておれば、弁護士であれば携帯キャリア(ドコモ、ソフトバンクなど)に対して住所情報の開示を求め...

男湯に幼児(娘)と入浴することについて

5歳のお子さんであればとくに法律や条例に違反しているわけではありませんので、ご安心ください。先方も必死ですから、当然そのような無理筋な主張もしてきます。粛々と応対していきましょう。

【婚姻費用】第三債務者への取立てについて

その認識で間違いはないでしょう。 勤務先宛て再送達をしたのですから、今度は大丈夫でしょう。 実務は、書記官がよくわかっているので、引き続き、書記官 の指導を受けるといいでしょう。

意識不明の夫との離婚について

配偶者(夫)が意識不明等のため、離婚の判断をできない場合(離婚の意味•効果を理解できないような場合)、配偶者(夫)と協議離婚をすることはできません。  この場合、家庭裁判所に夫の成年後見人を選任してもらい、その成年後見人を相手に離婚訴...

養育費の返金は可能でしょうか

子が再婚相手と養子縁組した際の養育費に関するご相談ですね。 養子縁組したことでご相談者様は第一次的な扶養義務(生活保持義務)を免れるので、再婚相手が子を十分に扶養できないなどの事情がない限り、ご相談者様には養子縁組した日以降の養育費...

婚約破棄について相談したい

婚約破棄に正当な理由があるので、慰謝料請求するといいでしょう。 交際相手が、婚約を知っていたなら、交際相手にも慰謝料を請求し ましょう。

婚姻費用未払いによる履行勧告、強制執行について

合算して請求できます。 ただし、内訳は、未払い分70万円、期限到来分〇円、計〇円および 未到来の毎月10万円を請求することになるでしょう。 強制執行に際しては、書記官からひな形を教示してもらうといいでしょう。

元妻からの養育費増額要求について

あなたに扶養義務者が二人いることによって、養育費負担額は下がります。 相手も増額要因がありますが、あなたの減額要因のほうが大きいです。 シュミレーションでは、およその暫定数字ですが、5万円で十分なので、負 けることはないでしょう。

面会交流における履行勧告における問題について

再度の調停を申し立てる場合、申立てをしようとする申立人側において、相手方の住民票等の調査(転居の有無•転居先等)を試みることになります。ご自身で難しい場合には、代理人弁護士を通じて職務上請求を試みる方法もあります。  必要な調査を行っ...

住宅ローンの負担割合

1,できます。 ただし、あなたが退去するまでのローンは、あなたが負担します。 2,原則はそうですが、破綻に占める有責の程度にもよるでしょうね。 家裁の事実認定次第でしょう。 3,勝手に安く売ることはできないでしょう。 あなたの同意がい...

重複起訴にあたるのか

児童手当分返還請求の法的根拠が何かによります。 通常は不当利得返還請求(民法703条又は同704条)によってなされるのですが、その場合は、「児童手当を受給していないので民法703条・704条にいう「利益」がない」という趣旨の反論をする...

監護者指定の審判で使う、保育園の連絡帳について

ネット上で一概にここをみる、という言い方は難しいので、 弁護士に面談相談に行き、アプリや、紙資料を持ってアドバイスを受けるといいと思います。 何をどこまで提出するか、具体的に相談してみましょう。 面談に行くのは時間がかかるかもしれ...

抗告不許可になった原因がわからないです

許可抗告の理由が、相談者さんは過去の判例に相反しているものがあったと思ったが、高等裁判所はそう思わなかった、ということが理由です。 そのため不許可になったということです。 許可抗告は、許可するかどうかだけですが、別の理由で却下すること...

監護権 審判について

審判中の期間も含めることになるでしょうね。 審判に時間がかかるのは普通です。 逆に子の監護という重要な問題を、慎重な検討なく判断することは裁判官にもできないでしょうね。

認知・養育費調停について

住所もしくは勤務先を知る必要があります。 住所は住民票を異動していれば調べることは可能です。 弁護士に相談して下さい。

婚姻費用分担審判での進め方

審判は制度上、反論しなければ当然認められる、というものではありません。 とはいえ、何も反論しないのも不安でしょうから審判手続の中で最低限の反論書面を出すのが通常かと思います

婚姻費用の審判について

審判に移行した場合、調停中に書面で提出した主張書面や証拠は引き継がれます。 同じ主張をくり返しても意味はなく、的確に減額につながる証拠や主張をするのであれば、提出した方がいいでしょう。