訴訟の場合財産分与は裁判官に委ねられますか?
【質問】調停の場で財産分与、慰謝料の条件の折り合いがつかず不成立になりそうです。 訴訟になったらどっちが悪い悪くない関係なしにお互い離婚に合意していたら離婚はできますか。財産分与、年金分割は裁判官の裁量に委ねられますか。 【回答】訴...
【質問】調停の場で財産分与、慰謝料の条件の折り合いがつかず不成立になりそうです。 訴訟になったらどっちが悪い悪くない関係なしにお互い離婚に合意していたら離婚はできますか。財産分与、年金分割は裁判官の裁量に委ねられますか。 【回答】訴...
6万で納得したときの前提となる事情に変更があったのか、あらたに増額する事情が 見つかったのか、不服理由をしっかり説明することですね。
三女が当該事実を知った経緯が、 当時ご自身が相談をしてということの場合、特段口止め(証拠が残っていることが前提)などされていないのであれば、民事や刑事で訴えるというのは現実的には困難でしょう。 今回の件を受け、警告文書を送付し、今後...
いずれ給与が支給される可能性もあるので、手続きはとっておいたほうが いいでしょう。 債務者にもプレッシャーになりますから。
時効にかかっているので、時効中断事由として、相手が認めていることを、録音、 ラインなどで証拠化しておくといいでしょう。 50万円程度請求してもいいでしょう。(私見です)
書類を受け取るだけのサインなのでサインはすることになります。 以上で終わります。
離婚調停と婚姻無効調停を同時にやるって有り得る話ですか? →離婚調停は婚姻が有効であることが前提である一方で婚姻無効は婚姻が無効であることが前提ですので両者の申し立ては矛盾関係にあります。したがって、裁判官からの指摘のとおり両手続きを...
法律上、強迫を免れてから3か月を経過すると、離婚を取り消すことはできません。 また、実際の夫婦関係を解消する意思がなくても、離婚届を提出する意思さえあれば離婚は有効です。
家裁は、今現時点で生活を共に送っている方が有利になるという判断をしないと思います。 中学生であれば、お子さんの意思が尊重されるので、ここなさんがご主張されている事情もあまり考慮されないと思います。
わざわざ返信いただきありがとうございます。 ご記載のとおり、反論等をされるといいですよ。 離婚が15年前ということは、ご質問者様にとって、プラスの事情になり得ると思います。
親の同意書があれば問題ないでしょう。 お互いに思いが通じているなら問題ないでしょう。 ただし、宿泊側が自主規制してる場合があるので、その場合は 宿泊を認めないでしょう。
裁判官の訴訟指揮ということであれば、前訴判決の既判力(後訴において、同一事項に関する前訴確定判決の判断について争うことができないという拘束力)の範囲を確認したいという趣旨なのではないかと推察されます。
仕事は兄の下請けで個人事業主みたいな感じです。その場合、相手の両親に請求する事は可能でしょうか? →婚姻費用または養育費の支払い義務は、夫のみにあり、その家族には支払い義務はありませんので、法的には相手の両親に請求することはできません...
>ただ最寄駅に居たから会っていたんだろうという決めつけで、証拠も無いのにお金を請求されているのですが、これは応じないといけないのでしょうか? → 相手の思い込みに過ぎないのであれば、相手側からの請求に応じる応じる必要はないはずです...
請求されるにしても証拠不十分での話し合いによる金銭賠償程度なのかと思ってはいますが、逆に私が名誉毀損などで逆に弁護士に依頼することは可能なのでしょうか? →不貞が事実無根であれば検討の余地はありますが、不貞関係が事実なのでしたら請求さ...
資料を相手方へ提示すること自体が法律上禁止されているわけではありませんが,それがどのような結果を生むのかについては,事案が抽象化されている公開の場では予測困難ですので回答が難しいです。 「相手方『にも』代理人が就任しています」というこ...
まず、自分ではじめて見て、わからない、手間暇がかかって面倒くさい、 ストレスになるなら、弁護士に依頼するといいでしょう。
面会交流調停の申し立てですね。 面会交流は親の権利でもありますが子供の権利でもありますね。 子供の側からの申し立てになります。
判決言渡期日に出頭した場合、判決正本が出来ていればすぐに受領することができますので、判決理由などを早く知ることができますし、送達費用の節約にもなります(ただし、先の回答のとおり、正本がまだ完成していない場合は判決主文を聞きに行っただけ...
ローンやその他の契約は相談者とローン会社などとの間の契約になっているので、相談者が支払っていく必要があります。 相談者と交際相手の間ではローンを建て替えるという約束があるので、相談者が支払った代金を交際相手に請求していくことになります。
裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。 そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、 その...
婚姻費用については,基本的に別居したとしても支払い義務が生じますので,支払わないということは難しいでしょう。支払わなかった場合,婚姻費用の調停や審判等の手続きへ進み,未払い分として差押を受けるリスクがあると言えます。
別居期間や、その間の夫婦間の交流等にもよりますが、ご記載の理由のみで裁判により離婚することは難しいかと思われます。そのため、調停での話し合いでの解決や、別居期間を稼ぐという意図もあるでしょう。
>別途費用はとのぐらいの金額なのでしょうか? そして、かなり時間を要するのでしょうか? いずれも、本件ではどれくらいか、ということを依頼している弁護士に聞くのが一番早いと思います。 >更に、別途費用が高く無理な場合は、離婚調停で...
無職、無収入であることが、やむを得ない事情に基づくときは、潜在的稼働能力を もとに、判断することはできないでしょう。 相手としては、毎年、課税非課税証明書の交付をするように、義務付けて来るでし ょうね。
強迫と認定されるようなケースは実務上滅多になく、夫側が立証するのは相当困難だと思われます。夫側の婚姻無効調停についてはあなたが強く争えば、話し合い不可能となり、不成立となるものと思われます。 他方、婚姻費用の分担調停については、調停...
基本的にはA弁護士と同意見ですが、「・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫は妻の氏を称する。」はいただけないです。これは戦前戦中の明治民法の規定と同じであり、現行憲法のもとでは明らかに14条及び24条に違反します。
私もA弁護士と同意見です。 不適切と評価されるようなものではないと考えます。 成果だけ受け取って減額をというのは筋が通らないでしょう。
調停でどうなるかはもう少し事情を聞く必要があります。 これで終わります。
相手がおかしなことを言っているので法律的には心配いらないでしょうね。 ただ、おかしな訴えをされた場合の防御などでは親の協力が必要になるので、ちゃんと相談しておくことを勧めます。