公正証書で、10年後に予定している離婚の「財産分与の内容と特有財産の取り決め」を今、出来るでしょうか
公正証書で、10年後に予定している離婚の「財産分与の内容の取り決め、特有財産の取り決め」を今する事は可能でしょうか。
子どもが成人する10年後に、夫と離婚する事になっています。夫とは現在は同居し、これからも別居の予定はしていません。夫は、今、自分の特有財産をはっきりさせたいと言い、私は夫の主張は受け入れたくないので、それなら調停をすると言っています。調停をしても、夫の結婚前に持っていたお金は、生活費の口座にあったので、生活費や保険貯蓄、投資に姿を変えています。調停をしてもいいのですが、それより、こちらも条件を出し、一部の(夫の遺産相続分だけの)特有財産を認めて、公正証書にしたいと考えています。
こちらの条件は、離婚時の財産分与の内容の取り決めです。内容は、退職金の婚姻期間に貯まった額の折半、厚生年金の婚姻年数分の折半、他、財産の折半です。10年後の離婚時には、まだ夫の退職までに14年程あり、調停では私が夫の退職金の折半を貰うのは難しいと思っています。(退職金は積立方式で、現時点での金額もはっきり分かっています。この場合、調停で主張して、退職金の分与は可能でしょうか。)夫が上記を受け入れた場合、公正証書で、10年後の財産分与の内容の取り決め、夫の特有財産の取り決めは可能でしょうか。
また、10年後に離婚すると夫と合意していますが、10年を待たずに離婚したいとも考えています。
将来の離婚を前提として、財産分与契約を締結することは、問題はありません。
数値は離婚時に明らかになりますが、分与の方法や割合について、あらかじめ
合意しておくことは、問題はないでしょう。