離縁についてお尋ねしたいです。
離縁についてお尋ねしたい事があります。
<民法814条の条文>
縁組の当事者の一方は,次に掲げる場合に限り,離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
上の条文の他の理由でも離縁は出来るのでしょうか?
離婚して連れ子(養子縁組
を離縁して白黒ハッキリ縁を切りたいと思っているのですが現実的に可能な事なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
妻の連れ子になります 説明不足でした
申しわけありません。
ご相談者様の連れ子であれば、親の離婚は三の理由に含まれる可能性が高いです。ぜひご検討されるとよいでしょう。
相手の連れ子だと厳しいですか?
相手の連れ子との縁組も同様です。