養育費の返金は可能でしょうか
離婚して10年間、ずっと養育費を払っていたのですが最近になって3年前に元妻が再婚していたことを知りました。
戸籍を調べるとこどもは養子縁組されており、3年前からの養育費は必要なかったのではないかと思います。
新しい配偶者に経済力があった場合、3年間分の養育費の返金は可能なのでしょうか。
離婚時の公正証書に再婚の際は報告すると記載があります。なのに報告がなかったので元妻の落ち度ではないでしょうか?
子が再婚相手と養子縁組した際の養育費に関するご相談ですね。
養子縁組したことでご相談者様は第一次的な扶養義務(生活保持義務)を免れるので、再婚相手が子を十分に扶養できないなどの事情がない限り、ご相談者様には養子縁組した日以降の養育費負担義務はありません。
したがって、原則的には、同日以降に支払った養育費の返還請求をできるものと考えられます。
もっとも以上は一般的な考え方に則ったものですので、個別事情によっては養子縁組の日に遡って返金を請求することが相当でないと判断されることもあります。