面会交流における履行勧告における問題について

面会交流の件です。2年弱にも及ぶ調停の末、審判に移行しました。来月に審判結果が出る予定です。仮に請求に近い審判結果が出るとしても、審判に即して相手方は面会交流を実施するとは到底考えられません。
その場合、履行勧告を裁判所にすると思いますが、相手方がその間に再婚していて住所も変わっているようです。役所に秘匿届けをしているかどうかもわかりませんが、審判により債務を負ったものが裁判所や当方弁護士には住所を明示したり、連絡を取れるようにする措置やら対応は可能でしょうか?

裁判所は履行勧告のためにある程度は連絡を試みてくれるようです。
 なお、ご依頼されている弁護士の方がいらっしゃるのであれば、その方とよく相談なさるのが望ましいように思います。

清水先生、ありがとうございます。現在代理人は立てております。書記官に現住所の把握有無について、問合せをしてくれることにはなっております。もし、書記官含め家庭裁判所が把握しきれていない場合の対応がどのようになされているのかを知りたいです。

裁判所側がどこまで対応してくれるのかは裁判所側の判断のため定かではありませんが、裁判所が把握している連絡先には連絡を試みているようです。
 例えば、裁判所からの勧告の郵便が相手の住所に届いたか否か、転居等の事情により転送先に届いた等の事情が把握できる場合があります。また、郵便が届かないような場合、相手方に代理人が付いているるケースでは相手方代理人に問い合わせ、相手方が本人対応で代理人が付いていないケースでは本人が届け出ている電話番号へ確認の連絡をすることもあるようです。

度々ありがとうございます。相手方代理人が辞任し、裁判所が履行勧告する頃には、住所が仮に変わって一年経ったり、かつ電話番号も変わったとなると、裁判所は連絡つかずということになる可能性があるということですね… その際調停を再度申立てる場合でも連絡がつかないとなりえるのでしょうか。

再度の調停を申し立てる場合、申立てをしようとする申立人側において、相手方の住民票等の調査(転居の有無•転居先等)を試みることになります。ご自身で難しい場合には、代理人弁護士を通じて職務上請求を試みる方法もあります。
 必要な調査を行ったにもかかわらず、閲覧制限等で相手方の現住所が判明しない場合もあります。その場合、申立書の相手方住所欄に、申立人側が把握している相手方の過去の住所記載したり、住所不明として家庭裁判所に申し立てを試みる方法もあります(その申立ての際、必要な調査を試みたものの、相手の住所が判明しない旨の上申書を添付する等して、申立人側で必要な調査を行なっていることを裁判所に伝えておきます)。
 裁判所側の判断によりますが、事案によっては、裁判所側から役所等の自治体に対し、相手方の住所の照会を試み、自治体側が裁判所限りで回答を行うようなケースもあるようです。
 ただし、一度、面会交流の審判が出された後に、しかも、履行勧告が奏功しない等の事情があるご事案の場合、再度の面会交流の調停の申立てをしたとしても、相手方が調停に出て来ないことも想定されますし相手方がさらに所在を分からなくする対応に出てくる可能性もあります。
 そのため、いつどのような対応をなさるのかについては、ご依頼中の弁護士の方ともよく相談の上で検討なさるべきかと思います(面会交流の審判に応じないことに対する損害賠償請求等の他の方法も検討の選択肢としてございます)。