重複起訴にあたるのか

婚姻費用分担調停をしてます。
その際にこちらに児童手当を渡してと言われました。私としては婚姻費用の具体的な分担額が出てからと思っていましたがお互いに月額が折り合えず次回は審判になります。
そう思っていたら児童手当の返還で民事訴訟を提訴されました。
これは婚姻費用の分担審判は非訴事件だから重複訴訟にならないのですか?
民事訴訟で支払えとなって審判でも支払えとなった場合に二重に払うことになるのは嫌なのですが。

残念ながらならないでしょうね。
訴訟と非訟だからというのもそうなのですが、そもそも児童手当を受給すべきなのは監護者とされているので、監護しているほうが本来婚姻費用も児童手当も両方受け取る権利があるものとされているからです。

重ねての質問、失礼します。
婚姻費用の分担に加算して児童手当分と民事で児童手当分を支払えと提訴されてます。
児童手当については取り消しているので受給はしていない状況です

児童手当分返還請求の法的根拠が何かによります。
通常は不当利得返還請求(民法703条又は同704条)によってなされるのですが、その場合は、「児童手当を受給していないので民法703条・704条にいう「利益」がない」という趣旨の反論をすると、勝訴できる可能性が高いと思います。
それ以外の場合は訴状を拝見しないと分からないので、弁護士に直接面談してください。このサイトでは訴状等の訴訟記録を拝見することまでは出来ません。