不貞相手からの和解金150万円を受け取ったが、妻から離婚裁判された場合の対応方法
妻から離婚したいと協議され 現在調停中です。協議段階で怪しいと思い探偵依頼したら
長年不倫している事が判明しました。
私も妻に愛情も無くなったので不貞相手と訴訟し和解金150万貰う事で回決しましたが
その後調停で妻の主張は
親権は妻
自宅は妻が住む
財産分与はしない
と一方的な主張で話し合いにならず
私としては
親権は子供の意思でいい
財産分与は半分するなら
自宅は出て行ってもいいと話しましたが
全く応じられないとの事
ここで質問ですが
不貞相手から和解金150万貰いましたが
妻側のこんな条件では離婚に応じないと
突っぱねて不調にしついいのか?
その後妻側から離婚裁判をされた場合
離婚しないと主張し棄却させる事は出来るのか?
財産分与等の条件次第では応じると
裁判をするかと
どちらが有効なんでしょうか?
弁護士様の経験での意見お待ちしてます。
よろしくお願いします。
不貞を行っている場合には、有責配偶者からの離婚請求ということで、離婚が原則認められません。
なぜ妻側が強気なのかわかりませんが、こちらは妻側の要求を飲む必要はなく、離婚に応じないと突っぱねても問題ないと思います。
匿名A弁護士様
ありがとうございます。
私もなぜ強気なのかわかりませんが
勢いでものすごい主張してきます。
本当は条件次第では離婚に応じたらいいんでしょうが
有責配偶者からの離婚は出来ないを分からせた方が良いとも考えてしまいます。
愛情はありませんが離婚しないといった
主張は大丈夫ですか?
特に主張せずに条件が合わないので離婚しない、でいいのではないでしょうか。
匿名弁護士Aさん
ありがとうございます
シンプルでいいですね
遅くなってすみません
ありがとうございました。