抗告不許可になった原因がわからないです
許可抗告が抗告不許可になったのですが、特別抗告の案内も同封されていました。
抗告不許可に対して特別抗告ができるのでしょうか?
不許可の理由として、家事事件手続法97条2項所定の事項が含まれているものとは認められないからだそうです。
特別抗告するなら、憲法上の理由でなければダメなのですよね。
そもそも、許可抗告した理由は、過去の判例に相反しているものがあったので、それを許可抗告の理由に書いたのに、家事事件手続法97条2項所定の事項を含まなくてはならないとか、意味がわからないです。
それと、許可抗告には、抗告不許可と却下のどちらのパターンもあるのですか?
それとも抗告不許可の一種類のみですか?
許可抗告の理由が、相談者さんは過去の判例に相反しているものがあったと思ったが、高等裁判所はそう思わなかった、ということが理由です。
そのため不許可になったということです。
許可抗告は、許可するかどうかだけですが、別の理由で却下することはあり得ます。
別途特別抗告することはできますが、おそらくダメでしょう。