婚姻費用の審判について
婚姻費用分担請求の調停をしておりますが次回で相手の主張にどれだけ歩み寄れるか、譲渡できない場合は審判に移行すると言われました。審判だと未払金は一括で審判するとのことです。相手は月10万以上払えと言ってます。
到底月で払える額ではないし強制執行された場合と同じ額になります。
審判になることを踏まえて最後の調停では主張書面を提出したほうがよいでしょうか。また審判に移行した場合に調停での主張書面はないものとされるのでしょうか。
審判に移行した場合、調停中に書面で提出した主張書面や証拠は引き継がれます。
同じ主張をくり返しても意味はなく、的確に減額につながる証拠や主張をするのであれば、提出した方がいいでしょう。