婚姻費用分担審判での進め方

婚姻費用の調停で相手からクレジットカードの負担分、車のローン(名義はどちらも相手)、保育料を立替えてるとして婚姻費用の未払いに追加と主張されてますが次回は審判になりそうですがこれは審判で書面で反論しないと当然に認められてしまいますか?
婚姻費用の増額の理由になるとは思えないのですが。

審判は制度上、反論しなければ当然認められる、というものではありません。
とはいえ、何も反論しないのも不安でしょうから審判手続の中で最低限の反論書面を出すのが通常かと思います