離婚済み、公正証書に記載した子の医療費(特別費用)を支払いたくない

妻と離婚済です。
子どもに持病があるため公正証書の中に「子どもの病気、怪我等による特別の費用の負担を折半するものとする」と記載してありますが、正確な金額までは記載してありません。
たびたび元妻から子の医療の明細書(自費治療)が送られてきますが、こちらはその治療に納得していないので
支払いたくありません。

①公正証書に折半すると書いてしまいましたが、納得できず支払いたくない場合は払わなくても大丈夫ですか?
②支払いを拒否していても強制執行されることはありませんか?
③調停で支払いを命じられた場合、強制力がありますか?不成立、審判なども考えられますか?

大丈夫ですか?というのがどのような意味なのか分かりませんが、少なくとも、支払わないことで逮捕されるようなことはありません。
ただ、強制執行される可能性はあります。

①支払いを拒否し続けることでペナルティがあるのか?ということです。

②具体的な金額の記載がなければ強制執行はされないですか?

③調停を申し立てられて支払いを命じられた場合、強制力がありますか?不成立になったり、審判になることなども考えられますか?