婚姻費用未払いによる履行勧告、強制執行について
【相談の背景】
先日、婚姻費用分担審判に対する相手方(夫)からの抗告が棄却されました。
・別居開始:2022年5月
・審判結果:2022年12月
・抗告:同上
・棄却:2023年5月
相手方へ支払を通知し、未払い分の支払期限を過ぎましたが、婚姻費用は支払われませんでした。
強制執行の書類は取寄せ済みですが、その前に履行勧告を考えております。
【質問】相手方への未払い分の請求
先の審判結果では以下の主文となっておりました。
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1 相手方は、申立人に対し、(未払い分)70万円を支払え。
2 相手方は、申立人に対し、令和4年12月から当事者の離婚又は別居状態解消に至るまで、毎月末日限り、1カ月当たり10万円を支払え。
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当初の審判結果では「別居開始月から審判結果が通知された月まで」が未払い分として記載されていました。
審判から時間が経過しておりますが、このような場合、未払い分の最終月は履行勧告、強制執行を行う月、と延長されていくのでしょうか?
未払い分は審判から時間が経過しても、一括で支払いを求めることができるものなのか気になりました。
ご教示いただけますと幸いです。
合算して請求できます。
ただし、内訳は、未払い分70万円、期限到来分〇円、計〇円および
未到来の毎月10万円を請求することになるでしょう。
強制執行に際しては、書記官からひな形を教示してもらうといいでしょう。
内藤先生、ご回答ありがとうございます。
未払い分以降は「期限到来分」となるのですね。
強制執行につきましても、ご助言いただき、大変助かりました。