住宅ローンの返済について
ご参考になったのであれば幸いです。
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「姻族」は配偶者の親族ですので,「配偶者」は姻族とはなりません。民法は「配偶者」に特別の地位を与えています。
>20年ぶりにあった父を介護する義務はあるのでしょうか? 民法上,親子間には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項),仮に20年ぶりに会った父親であっても,父親が金銭的に困窮している場合には扶養する必要があるということになります。
「父には子どもは私一人だけ」とのことですので、法定相続人は、貴殿が相続放棄をしない限り、貴殿と、存命でいらっしゃればお父様の配偶者(貴殿のお母様であることが多い)のみとなります。遺言がない限り、「次男」(お父様の弟)らの相続権は発生し...
>先妻の子どもに渡す遺産を最小限にする方法があれば教えていただきたいです。 あなたに全財産を相続させる旨の遺言を書いてもらってください。
親等図を見れば記載されていますが、配偶者の兄弟までが、姻族2親等で、 さらにその配偶者は、姻族にあたりませんね。 ネットで確認されるといいでしょう。
>連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。 この部分について、前半は正しいのですが、後半は間違いです。連れ子...
もらう場合どういう対応をしておくべきかを可能であればアドバイスお願いいたします。 書面にすること、相手の意思を確認(一番確実なのは事前事後に診断を受けることでしょうか)、内容は簡易にすることなどです。
何の権利もない親戚から理不尽に妨害を受け、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 不動産は、本来は所有する人が自由に売却することができ、法的には親戚であろうと隣に住んでいよ...
先ほど書いた通りです。まずは、ケースワーカーさんに今後の生活についてご相談をされたらいかがでしょうか。一人暮らしの希望を言っておられようがなんだろうが、義母さんの行先が決まっていない状況では何もお答えできないと思います。
あなたには,日本国憲法20条1項で保障された信仰の自由があります。義父母の言いなりになることはありません。あなたが姻族関係終了届を出したとしても,息子さんは義父母にとって直系の卑属になりますので,将来扶養する義務が生じることもあり得ます。
親に確定申告書や納税証明書を見せてもらえれば確認はできたかと思いますが、本人の方がこれらの書類を取得するのは難しいです。
行政がロックは難しいと言うなら、それはあきらめて、住民票を 異動しない方法が考えられるか、あるいは住民票を異動したのち の出来事に対して、弁護士にガードしてもらうかですね。 両親と離別する覚悟も必要になりますね。
面倒ですが、あなたが行ってきたことを書き出して、今後も継続するといいでしょう。 実際に経費がともなったものは、それも記載しておくことです。 現状で、扶養調停できます。 扶養の方法を事前に決めておくことは必要です。
>父より借金をしていましたが、口頭で返済免除の話があり、甘んじてしまいました。 >父の手帖に「貸金○円」というメモがある、と見せられました。(借りた認識のないものも貸金と書かれていました。) 父からの借入金とメモの関係は分かりません...
転居先を伝えて出るのが一番ですが、伝えたくないときは、 しばらく一人になりたいからと書き置きを残し、落ち着いたら 連絡します、などと記載しておくといいでしょう。 成人になったので、親の居所指定権もありませんからね。
揉め事は嫌なので、今後の進め方に関して法的な専門家に自分の代理人として話を進めて頂きたいと思うのですが、それは他の相続人には敵対的と見られるでしょうか? 他の相続人にも了解をもらった方が良いのでしょうか? →弁護士が代理人として窓口に...
相続税法で定められているので、原則的に免れることができません。 お姉さんに支払うよう求めるか、ご自身でお支払いになったうえで、お姉さんに支払った分を請求するということになります。
契約を解除するというよりは、そもそも効力がないという「無効」を主張できる可能性が高いかと思います。 民法という法律の第90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定めており、愛人契約のような...
弁護士に依頼しないと難しいと思います。
相手は話に応じようとしません。しかし、住んでいる人がいると、売れるものも売れませんよね? お母様が連絡する必要があるでしょう。 出て行ってもらうにはどうしたりいいでしょうか? 弁護士から書面、上手くいかなければ、訴訟でしょうね。...
親(被害者)の被害届が必須というわけではありませんので、措置入院になったとしても違法ではありません。
子供はまだ未成年なので子供が相続しても父親が勝手に使うと思われます。 防ぐ方法はあるのでしょうか? →離婚後あなたが親権者となった場合、遺言書で未成年後見人を指定して死亡後に届出をすると、指定した未成年後見人がお子さんの財産を管理する...
可能です。 家庭裁判所に氏の変更許可申立てをしてください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_10/index.html 当事者でなければできません。 離婚と似たようなものだと考えて頂ければ分かりやすいかと思い...
訴えられることはありあせん。 転居先を明示して、家を出るなら、捜索願も受理されません。 行方不明ではありませんから。 彼の方から、あなたの親宛てに、手紙でも書いてくれると、い いのですがね。
>言いたいことは、裁判の日に直接私の口から説明したいのですが、だめなのでしょうか? 口で説明しないと、とこまで理解してもらえてるのか、分からないためです。 主張書面を出したほうが、理解してもらえると思います。 裁判当日に急に言いた...
弁護士を通じて直接面会させるように何回か、申し入れしましょう。 拒否するようなら、不法行為として、慰謝料請求訴訟をするといいでしょう。
あなた名義の建物を建てたけれど、借地権は父親に残されたままということなのでしょうか。譲渡されているといことでしたら、相手方は遺留分のみを請求することになると思います。 あなた名義の建物建築のために掛けた費用は、基本的には父親に対する寄...
>訴状が届きました。まったく身に覚えのないことや現実と全く違う内容で、困っています。どうしたらよいのでしょうか? 訴状の内容が分からないことには回答のしようがありませんので、訴状をもって弁護士に相談にいくことをおすすめします。