育ての親との契約について

未成年時(もしくは成人直後)に育ての親との間でなんらかの口約束か書面で(一方的に不利な内容)約束を結ばされたとき、無条件で解除できますか?
または法的に解除可能でしょうか。
この内容が法に触れる場合は、育ての親を訴えることも可能でしょうか。
ご回答をお願いします。

なんらかの口約束か書面で(一方的に不利な内容)約束を結ばされたとき、とのことですが、「なんらか」の約束というだけでは判断が難しいかと思います。

ご回答ありがとうございます。
「愛人契約」か「一生面倒を見る」といった内容だと思います。

>「愛人契約」か「一生面倒を見る」といった内容だと思います。

これから↑のような契約を結ぶということなのでしょうか?

すでに結んであると思われます。本人から言質が取れないため推論の域を出ません。
本人は一生面倒を見るという約束のため、昼夜を問わず介護と性処理をさせられています。おかげで夫婦関係も破綻してしまいました。

契約を解除するというよりは、そもそも効力がないという「無効」を主張できる可能性が高いかと思います。

民法という法律の第90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定めており、愛人契約のような契約は、この民法第90条に違反(※「公序良俗違反」と呼ばれるものです。)する契約だと考えられています。

詳細をお聞きしないことには確定的な回答はできませんが、契約の無効と併せて慰謝料を請求できる可能性も十分にあるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
どういう内容なのかはわたしの方もわかりかねますが、少なくともこの男(実親ではないし養父でもない。籍も入れていないので戸籍上は赤の他人)から娘を盗るのか?など意味不明な発言で離婚の原因になっています。
今後復縁を望んでいますが、この男が障害になっています。

状況がよく分かりませんので、仮に「この男」に対して何か主張・請求したいのであれば、弁護士に相談にいくようにした方がよろしいかと思います。