「姻族の姻族」は親族に該当しない理由と法的解釈
「自分の配偶者の兄弟の配偶者」は2親等ということであってますか?
これは、民法上の『親族』に該当するということでいいですか?
( 民法725条において、「親族」とは、「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」とされている。)
この場合(自分の配偶者の兄弟の配偶者)は、「2親等の姻族」ということになるのですよね?
しかし、「自分の配偶者の兄弟の配偶者」は、言ってみれば「姻族の姻族」とも言えると思うのですが、そういう場合であっても「3親等内の姻族」に含まれるのですか?
よろしくお願いします。
親等図を見れば記載されていますが、配偶者の兄弟までが、姻族2親等で、
さらにその配偶者は、姻族にあたりませんね。
ネットで確認されるといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
つまり、
・「姻族の姻族」は「親族」には当たらない。
・「姻族の姻族」には「親等」は適用されない(「姻族の姻族」は「何親等」とは言わない。)
ということでしょうか?
その通りだと思います。