死後に財産を夫に使われない様にする準備

遺産相続について教えて頂きたいのですが、妻の私が死後、私の財産を子供に相続させ夫に使われない様にする為の方法はありますか?

向こうの不倫により別居中です。数年後に離婚を考えております。
別居中、離婚後に私がもし亡くなった場合の財産を夫に取られたくありません。

子供はまだ未成年なので子供が相続しても父親が勝手に使うと思われます。
防ぐ方法はあるのでしょうか?

子供はまだ未成年なので子供が相続しても父親が勝手に使うと思われます。
防ぐ方法はあるのでしょうか?
→離婚後あなたが親権者となった場合、遺言書で未成年後見人を指定して死亡後に届出をすると、指定した未成年後見人がお子さんの財産を管理することになります。
したがって、夫にお子さんの財産管理をさせたくないのでしたら、信頼できる方を未成年後見人と指定する遺言書の作成をしておくことをお勧めします。

生前贈与と遺言の活用でしょう。
遺言執行者を選任しておくといいでしょう。
遺言執行の終了を条件として、子供が18歳になるまで、財産管理委任契約を
締結しておくといいでしょう。

倉田先生、内藤先生ありがとうございます。
この方法は現在別居中から手続きなどしておけば別居中でも離婚後も有効なのでしょうか?