死後離縁の申立て者について

死後離縁についてお聞きします。
死後離縁の申立ては、当事者(養子縁組をし、養父母が死去した場合は子ども=養子本人)ではないと出来ないというのは本当でしょうか?
親族等が申立てする事は出来ないと聞いたのですが、又聞きなので正確な情報を知りたいです。
宜しくお願い致します。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_10/index.html
当事者でなければできません。
離婚と似たようなものだと考えて頂ければ分かりやすいかと思います(親族が夫婦の離婚を申し立てることが出来たとしたら、それはとても奇妙な世界だと思います)

民法上、「縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。」とされております。
ですので、生存当事者しか申立てができません。