賃貸アパートの修繕費用について
弁護士では、その相場自体は分かりません。 相手に明細をもらい、それから知り合いの業者などで相当かどうかを確認してもらい、不相当な場合は適示することになるかと思います。
弁護士では、その相場自体は分かりません。 相手に明細をもらい、それから知り合いの業者などで相当かどうかを確認してもらい、不相当な場合は適示することになるかと思います。
基本的には、大家が入ることができるのは修理に必要な範囲内のみでしょう。 ただ、その他修繕の必要性がある部分については、立ち入ること自体は違法とならない可能性はあります。
契約書や解除証書の内容次第ですが、特に定めがなければ、返還期限の翌日(2022.11.1)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金が発生するかと思います。 ただ、金額と利率に鑑みますと、例えば11/1に返金された場合の遅延損害金は...
国交省で、作業後との単価を公表していますので、それが一応の目安となります。 ただ、まずは、相手関係者と協議をして、その上で先方から提案された金額が妥当かどうかを別の建築士に相談してみるのがよいと思います。
契約書が二重になってしまう可能性については、今回締結し直す契約書の条項の中に、今回の契約締結により、以前の契約書は効力を失う等の条項を追加すれば良いと思います。 ご参考にして頂ければと思います。
法定更新に合意は不要です。 賃料を賃貸人が一方的に増額することはできず、どうしても増額したいならまず調停、調停で話が付かなければ裁判が必要です。 賃借人としては、増額には応じず、調停や裁判で決まらない限りは従前の賃料を支払っていれ...
結論から言うと、払う必要があるので、減額交渉になるでしょう。 あなたを追い出すことは出来ないので減額交渉可能ですね。 あるいは、持ち分を売却させて、買主との交渉になるでしょう。 その場合は買主は低価額で購入してると思われるので、それに...
以下は私見です。 おそらくお互いの思いやりのなさが悪い結果をもたらしたのでしょう。 すでに行きつくところまでいったので、これ以上、戦う必要はないでしょう。 あなたがこわれます。すでにいくらかこわれたようです。 これからは、がんばる気持...
まず、借家人の保護の観点から制定された旧借家法、借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 あな...
貸主(賃貸人)側の説明は、貸主側に都合の良い解釈に基づいており、そもそも借主(賃借人)側のあなたに契約条件の違反が認められるのか疑義があります。 また、仮に契約条件の違反が認められるとしても、軽微な違反では、貸主は賃貸借契約を解除す...
「相続人の方は家賃滞納の相続放棄をしてます」というのは趣旨が不明です。どういう意味でしょうか? 大家の法定相続人が家庭裁判所に相続放棄をしているのであれば,建物も相続しませんし,相続放棄をしていないのであれば,建物も滞納賃料債権も相...
契約書に本件のような場合を想定した規定が定められていると思います。契約書を持参の上、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
借地借家法に基づく賃料増減額請求の場合は、請求の通知が到達した日(orその日よりも後の日を増額日と設定したのであればその後の日)に効果が発生します。 すなわち、請求の通知よりも前の日に遡って請求の効果を発生させることはできません。 し...
・賃料値上げの理由は『近年の棟内成約賃料の実績に基づき、当該居室も賃料増額を行いたい為』という理由になります。上記条文に基づくと、適切な理由のように感じますが、適法でしょうか。 → 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により...
裁判所から来てる書類を確認したほうがいいですね。 25日が明け渡しの執行日ですかね。 現状を説明して、生活保護の相談をしたほうがいいですね。 情報不足なので情報を集めて、近くの弁護士に急ぎ相談し たほうがいいでしょう。
塗装の破片が飛来しないように措置を施す義務はあります。 防止するためのコストをいかに低額にするか、でしょうね。
許容限度を超えた苦情をこちらが出したために、相手が退去を余儀なくされたという場合、 不法行為に該当するとして、引っ越し代等を含めた慰謝料等の損害賠償を請求される可能性はあると思われます。 もっとも、わざわざ引っ越した後に、損害賠償請求...
①ご指摘のとおり、契約者はらおらお様ですので、らおらお様に(オーナーに対する)賃料支払義務が発生しています。 ②強制力をもつやり方ということですと、らおらお様が彼女様に対して明渡訴訟を提起することになるかと思います。 滞納を続けると...
具体的なご事情をお聞きしないと何とも言えないですが、10〜30万円となる可能性が高いのではないでしょうか。 この金額であれば弁護士費用倒れとなる可能性が高いと思います。 ただ、相手に思いもよらない損害が生じている可能性もゼロではないの...
そのようによめます。
自然死でも死後長期間放置され,特殊清掃が実施されたような場合には告知義務の対象になりますが,隣接住戸でそのようなことがあったというケースでは,隣接住戸については告知義務の対象にならない,というのが,国土交通省の告知ガイドラインの内容で...
手紙で慰謝料請求の予告通知を、回答期限を付して出すといいでしょう。 写真もしっかり取っておくといいでしょう。
自動更新であれば、期間もその前の契約と同条件、すなわち2年です。 法定更新であれば、期間の定めのない契約となります。
税金の心配だけです。 売る方は譲渡所得税、買う方は、税務署から資金の出所のお尋ねが来ますね。 犯罪にはなりません。 世上、よく行われていますね。
住所ブロックの方法がわかりませんが、税務署の大家への連絡は、まずは 催告書送達先の確認でしょう。 税務署が、住所を相手に知らせることはありません。
区あるいは市がルールを定めています。 区あるいは市の担当に問い合わせて、事情を聞くことからですね。 誰かが設置場所の変更届を出しているでしょう。 内容を確認するために、実際に行って閲覧してくるといいかも知れません。 手続きについても聞...
一括請求になるので、借り換えができれば、一番いいですね。 ロ―ン残高より時価が上回っていれば、金融機関は、いつでも 回収可能ですから、応じてくれる可能性はあるでしょう。 当該銀行のほかに複数の金融機関に相談するといいでしょう。
原状回復費用ガイドラインを参考にして、妥当性を、まずは、 ご自分で精査することになります。 合意できないときは、民事調停がいいでしょう。
契約書を見てみないとわからないですが、一般的な契約書の条文では無断転貸(大家に無断で他人に又貸しをすること)を禁止することはあっても他人を呼び入れる行為そのものを禁止しているものは少ないと思います。 他人を呼び入れることで騒音等の被害...
ここに記載されている事情だけでは詳細が分かりません。 その知人が不動産の件を気にしているのであれば、本人が一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。