賃貸 退去費用が高額でした
東京都の原状回復ガイドラインをネットで勉強して、参考にするといいでしょう。 減額の可能性はあるでしょう。
東京都の原状回復ガイドラインをネットで勉強して、参考にするといいでしょう。 減額の可能性はあるでしょう。
公営住宅は民間の貸家とは異なり、住宅に困っている方のために安価で貸しているものですので、様々な資格要件があるはずです(各自治体に問い合わせて確認を)。 一般的に、現に契約当事者本人の居住実態がないのであれば明け渡さざるをえないでしょう...
>この場合はお相手に3年分の電気料金をお支払いする形になるのでしょうか。 法律上は支払い義務があるように思います。 >また支払いを無視した場合は裁判沙汰になるでしょうか。 前にお住まいの方次第でしょうね。 正直、こちらから前の相手...
あなたが法律上の理由なくタダ乗りをさせてもらっていたことになりますので、不当利得 (民法第703条)となり水道代相当額を返さないと行けません。
借家権は、相続されています。 居住を継続できます。 大家の言い分に正当性はありません。 トラブルが予想されるので、弁護士に相談してください。
おはようございます。可能な範囲でお答えしますね。 >他業者に依頼するにも資金が必要な為、完成金の返金や2ヶ月分の経費などを請求したいと思っておりますが、可能でしょうか。 請負代金の返金や2カ月分の経費などの請求が認められるかどうか...
>家賃や火災保険を日割り計算で支払ってるのですが、払い戻しをしてもらう事はできますか? 可能だと考えます。
役員や理事の選任を行う場合には①団体による選任決議と、②候補者による承諾が必要です。 順番はいずれが先でも構いません。 上記の規定はあたかも②候補者による承諾なしに、①団体による選任決議のみで当然に理事・監事に就任させられてしまうかの...
>この場合次に自分がする必要な行動と、亡くなったあとに口座が消滅したため、振込ができなかった数ヶ月分の賃料はどうなるのか、教えていただければ幸いです。 「債権者不確知」ということで法務局に賃料を供託するようにしてください。
あなたの考えどおりでいいです。 その通りと思います。 書面通知の義務あり。 無条件退去の必要なし。 振込先は教えなければならない。
マンションの賃貸借契約やマンションの管理規約にどのように定められているのか分かりませんが、単に恋人が不定期に宿泊している程度では、賃貸借契約を解除して退去を求められる事由にはあたらないと思われます。 大半の日を一緒に過ごしているなど、...
ご相談いただいているあなたが契約して工事を頼んだのでないなら、払う必要はありません。 あなたが契約した場合も、もともとの請求になかった金額なら、それは契約に含まれないので払わない、と主張することはできるでしょう。 たとえ相手の請求が正...
理事会の承認を得ているようなので、損害賠償義務はないですね。 法的根拠ないですね。 あなたのケースでは、あり得ないでしょう。
不動産屋を通していても居なくても、無理やり追い出すことはできないので、出ていく必要はないでしょう。 最終的には裁判でどちらの言い分が正しいかを決めることになります。
相手が、誓約書に署名してくれるか、ですね。 引き続き、騒音の大きさを、区から騒音計を借りて、測定するといいでしょう。 あわせて録音もするといいでしょう。 管理組合が、どこまでやってくれるかですね。 管理規約にも目を通すといいでしょう。
期日を決めてやり直しを請求することからでしょう。 応じないときは、契約を解除して、支払った金額の返還請求をすることになります。 あるいは、他の業者に工事をさせて、その費用を損害として請求することになるで しょう。
まずは契約書の債務不履行や契約解除の条項がどうなっているかを確認しましょう。 記載内容によっては,本来は,施工業者から工期が遅れる連絡を受けた時点で,施工業者側の「履行遅滞」(本来契約を履行すべき時期に履行をしないこと)を理由に当方か...
相談内容からはちょっと分からないと思います。 ①「不法行為確定」と記載されていますが、具体的に誰が誰に何をされたことが不法行為なのか、②配偶者はそれにどう関与したかによります。 単に配偶者というだけでは責任追及は困難と思います。
傷があなたの過失に起因するとき、あなたの負担になります。 金額の妥当性については、東京都の原状回復ガイドラインを参考にして、 ご自分で調べるしかありません。 クリーニング費用も調べるといいでしょうが、人件費が高いですから、 相当な範囲...
共益費の内訳を、明示させることです。 二重払いになるといけません。 A社のときは、ゴミ出しの共益費も含まれていたことを伝えることです。
稼働収入と年金があるのですから、婚姻費用の請求はできるでしょう。 もめるでしょうから、家裁に申し立てるといいでしょう。
1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討する...
この場合、明け渡しには応じなければいけないのでしょうか →5ヶ月間家賃を滞納しているのでしたら債務不履行があるため、賃貸借契約について解除され、裁判でも明け渡し義務があると認定される可能性はあります。
民事調停申し立書は、いくつもサンプルがあるので、それらを 参考にすれば、自分でできなくはないでしょう。 弁護士の指導が必要なら指導はしてくれるでしょう。 無料ではないと思います。
塀の設置者だからこそ控えを自分の敷地に設けたはずだ、というのも一つの考え方だとは思いますが、控えがご自身側にあることだけで共有の推定が当然に覆るとは考えにくいです。
>このまま住みたいのですが、裁判なりましたら敗訴し強制執行になるのでしょうか? 滞納が5か月ということですと、信頼関係は破壊されていると判断され、裁判になったら敗訴する可能性は高いと思います。
ガイドラインは、原状回復について明確な約束がない場合等に、双方が話合いをなさる際の目安です。ご相談者様の件は、覚書にてペット飼育時の修繕費を入居者が負担すると明確に約束しておられるので、ガイドラインを理由に覚書と異なる主張をなさるのは...
その場合は、旧貸主との間で使用貸借契約が成立していたといえる可能性があります。 賃貸借契約ほど借主は保護されませんが、借用貸借契約の場合も、貸主が亡くなった場合は、相続人が賃貸人の債務(借主に目的物を使用収益させる)を承継します。 そ...
息子はオーナーの代理人にはなり得ないので、息子と交渉する必要はないと思います。 また、事務所をすでに明け渡しているのであれば、賃料相当損害金を支払う義務はありません。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
未納分を、解消するように努力してください。 明け渡しのためには、裁判をする必要があります。 裁判所は、まだ、明け渡せと言う判断はしないレベルでしょう。