マンション管理規約 役員の免除条文について
マンションの管理組合が管理規約の改正を検討しています。その改正案が、
現状
第37条2
理事及び監事は、組合員、組合員の配偶者及び一親等内の親族から総会で選任する
改正案
第37条2
理事及び監事は、組合員、組合員の配偶者及び一親等の親族から総会で選任する。
また、立候補による役員として1名を選任する事ができる。なお、立候補により選任された役員は就任後の1回目の会計年度に関する通常総会の終結後まで理事長に選任することが出来ない
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役員候補者が役員を受諾できない旨の届出がなされた場合は第56条の決議により免除することが出来る。ただし、疾病(診断書等提出)等または、本人ならびに一親等全てが通常総会時に満80歳以上になった場合に限る
というものです。
管理会社はこの条文内容で問題ないという回答。
しかし、ネットで検索すると規約に年齢制限や免除規定を設けた場合、
係争になっている所もある様でこの条文に問題が無いのか心配です。
専門家ではないので、疑問に思う他の住民も管理会社が問題がないと言えば何も言えないのが現状です。
改正案の第37条2、3の問題個所や懸念事項などを
ご教示頂けましたら幸いです。
特に疑問に思うのは、
診断書の提出となっていますが、病名も特定していないので
免除希望者が殺到するのではと危惧しております。
どうか知恵を授けて下さい。
役員や理事の選任を行う場合には①団体による選任決議と、②候補者による承諾が必要です。
順番はいずれが先でも構いません。
上記の規定はあたかも②候補者による承諾なしに、①団体による選任決議のみで当然に理事・監事に就任させられてしまうかのように読めます。
仮に、おすすめはしませんが、「組合員は①団体による選任決議があった場合には②承諾なしに当然に理事・監事に就任すべき義務を負う」との規定を内部的に設けたとしても、その効力は組合員の配偶者や親族といった第三者には及びません。
役員となってくれる方が少ないというご事情が背景としてあるのではないかと推察いたします。
②候補者による承諾が得られやすくなるような仕組み作りについて、弁護士に相談されることをお勧めいたします。