忘れて生きる方がいいのでしょうか?

こんにちは。 >メモと診断書しかありません メモと診断書、そして、病院のカルテの記載内容次第だと思います。 病院のカルテ開示を行って、メモ、診断書、カルテを労働事件を取り扱う弁護士に直接見てもらうことをお勧めいたします。 なお...

モラルハラスメントについて

まずは、労働局を探して、相談に行かれるといいでしょう。 労働局に電話して、日程調整をするといいでしょう。 そのうえで、弁護士が必要なら、弁護士を探すといいでしょう。

上司(管理職)からの、身体を触る等の行為について。

優越的な地位を利用したセクハラですね。 キスなどは強制わいせつに問われますからね。 やむを得ず同意したとしても、真摯な同意ではありませんね。 セクハラを正当化するためですね。 同意せざるを得ないことを見越しているのでしょう。 また、お...

示談か、他の方法なのか。

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 書面を作成し、ご要望の確認をすることは可能です。 ですが、パワハラ的な行為について、上司個人や法人は認めてこないでしょう。 そのため、事実確認が難しい可能性があります。 その場合には、例え...

相談させてください……

まだ、提案書のレベルで、業務委託契約は成立していません。 条件が合わないので、見合わせますと言えば、いいでしょう。

セクハラ後の不当な異動、退職勧奨

セクハラ慰謝料も、まだ低い昨今ですからね。 微妙な利害判断ですね。 県の労働局がセクハラ相談を扱っているので、弁護士に 依頼する前にそこで情報を収集するのも方法ですね。 また、現状のまま慰謝料請求をするという方法もあるで しょう。

パワハラ、セクハラに対する対応と慰謝料

雇用か委託かは、実体で判断しますね。 報酬の基準は時間か結果か、源泉徴収されてるかどうか、 勤務時間の拘束の有無、指揮命令の拘束力、残業がつくか 、などで判断するでしょう。

セクハラ告発後の会社対応について

強制わいせつですね。 警察に被害届を出す選択肢もあるでしょう。 会社は、職場環境配慮義務違反ですね。 使用者責任を追及できるでしょう。 労働局に相談してもいいですね。

FC店の撤退について

フランチャイズ契約を物件期間終了に合わせて中途解約すると物件の違約金は発生しないと思われますが、フランチャイズ契約の中途解約時の違約条項により違約金等が発生する内容になっているのではないでしょうか。 その場合、その違約金等の金額が上記...

正当な解雇理由になりますか?

ならないですね。 就業規則に休職の規定がありますか。 また、解雇に関する規定がありますか。 あれば、それがひとつの指針になります。 無断欠勤とか休職が3か月以上続くなら、 解雇の対象になるかもしれませんが、あな たの程度では無理です。

パワハラの示談について

労働局に出向くか連絡を取って、パワハラ被害における 慰謝料請求等について、あっせんの申し立てをしてください。 書式は、サンプルがあり、指導してくれるはずです。

テナント大家さんから

賃借ですね。 大家の発言記録、行動記録など証拠を保全するよ うにしたらいいですね。 慰謝料請求権が発生するレベルなら、大家さんを 困らせることができますからね。

これは民事でしょうか、刑事でしょうか?

示談書の内容と相手次第ですね。 不快なメールを送りつけられたことを理由に人格権侵害、 虚偽の情報を他者に送信したことを理由に人格権侵害、 いずれも慰謝料請求の対象には、なるでしょうね。

ルール違反の氏名公表について

名誉毀損にもパワハラにもあたらないと考えます。 違反者の氏名公表は、違反行為に対するペナルティであり、このペナルティによって社内の方々に注意を喚起して構内の交通安全を図る目的と考えられますので、公共性・公益性のあるものといえます。 ...

事故の修理費について

保険関係はどうなってるんでしょうかね。 任意保険加入してるんでしょう。 また、ぶつけたのは自分だからという意味はなんでしょう。 運転させたことについて、道義上の責任を感じているんで しょうかね。 無理やりの程度も関係しますが、保険適用...

セクハラで自宅待機中に別理由での解雇

経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。

会社への慰謝料請求額

慰謝料はどれくらい請求しても良いですが,一応の目安としては交通事故の慰謝料基準があります。 6ヶ月通院が必要な場合には90万円程度となります。 ただし,損害賠償請求できるのは慰謝料だけでなく,休業損害などもあるので,全体としては100...

いじめ問題に対する市教委の対応

1、交渉の段階で弁護士が委任されることはよくあります。 2、親権者でないと交渉当事者として認めないこともあるでしょう。 違法とは言えないでしょう。 3、あなたの主張は脅迫ではないですね。 また弁護士の反論も恫喝ではないですね。 懲戒事...