生前贈与で兄弟の意見が違う
お母様は認知症の可能性があるとのことですので、このままお母様の土地を売ったり、贈与したりしても、法的に無効となる可能性があります。 取引が無効となる法的リスクを低減するために、家庭裁判所で後見の申立をし、お母様の後見人が選任された段階...
お母様は認知症の可能性があるとのことですので、このままお母様の土地を売ったり、贈与したりしても、法的に無効となる可能性があります。 取引が無効となる法的リスクを低減するために、家庭裁判所で後見の申立をし、お母様の後見人が選任された段階...
遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
残念ながら、ご記載の事情では、具体的に何の請求をしているのか、争点がどこにあるかが判然としません。 既に弁護士に依頼して裁判をしているのであれば、十分打合せの上ご判断ください。
親の要求の中で,貴方が受け入れなければならないものはありません。ご安心下さい。孫に買ってくれたものは贈与されたものであり,同じ生活の中で購入したものは全て貴方,あるいは貴方の配偶者のものです。立て替えてもらった金銭についても孫に買って...
入院費などは、故人の遺産から支払います。 あなたの母親は、2019年7月から制度化された特別寄与料が請求できるかもしれません。 弁護士に相談されるといいでしょう。
以下は私見です。 おそらくお互いの思いやりのなさが悪い結果をもたらしたのでしょう。 すでに行きつくところまでいったので、これ以上、戦う必要はないでしょう。 あなたがこわれます。すでにいくらかこわれたようです。 これからは、がんばる気持...
お金払う必要あるのでしょうか? →妹さんとあなたとの間でどのような合意が成立していたかによります。 ご相談内容を拝見する限りでは、あなたと妹さんの二人で決めたテレビの購入代金をあなたが払う旨の合意の成立にとどまり、妹さんが一方的に購入...
①祖父母は最初から私が公務員になるために仕送りをしていたんだという主張や詐欺だということを主張してくるということは可能なのでしょうか? →そもそも祖父母と話し合って解決済みのことでしたら、叔父がその件で蒸し返した主張をする可能性は一般...
それぞれの親族が,弁護士に頼んで裁判を起こすことはできますか? →裁判上で解決すべき問題か、弁護士に依頼すべき内容かなど具体的事情が分からないので何とも言えません。 弁護士に依頼したいご意向でしたら、まずお近くの法律事務所で法律相談を...
質問1 法的に縁を切るための手段はありません。 法律上、縁というものはありません。 お兄様の電話番号を着信拒否する等して、お兄様と連絡を取ることを辞めるのが宜しいかと存じます。 お兄様の借金はご家族と関係ありません。 質問2 今から...
ご相談者が孫ということですが、ご相談者の親(祖母の子)は存命だということでよいでしょうか。 祖母から孫への贈与自体は、何ら違法ではないので訴えられる可能性はまずありません。 ご相談者の親が将来祖母の遺産相続の際に、特別受益を得ていたと...
>何かしらの対処が必要だと思っています。相続登記は既に完了しております。 法律的には、親の兄弟にはお金を請求する権利はなさそうですので、 支払えない旨伝えるしかないと思います。 必要であれば、弁護士や警察に相談してみましょう。
事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。 弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失う...
仮入金の必要はありませんし、お母様が窃盗に当たるということもないです。 相続関係がわかりませんが、叔父には子供はいないということでしょうか? そうするとお母様にも相続分がありますし、なおさら遺産の内容と葬儀等に要した費用などを精査して...
遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます ただし、遺言の効力を先行して争...
迷惑な話ですね… 内容証明郵便などを使って相続人ではない旨を告げ、今後一切関わらないように警告するのはどうでしょうか。 本人名義だと効果は薄いかもしれないので、少しお金はかかりますが弁護士に委任して、弁護士名義で書いてもらうのも効果的...
近場の弁護士と面談して指導を得るといいでしょう。 終わります。
誓約書の内容をどうするか、が問題になりますね。 また、次男が応じなければ仕方がないですからね。 家庭裁判所に親子関係紛争調停の申し立てをしますかね。 相手が出てこない可能性はありますね。 結果は見えず、時間もかなりかかるでしょうが、や...
言われた通りにする必要はないです。 使用貸借や権利濫用と言う考え方もあります。 扶養義務の方法等について家事調停を行う方法もあります。 いずれにしろ、 事実関係を整理する必要があるので弁護士に直接相談してください。
いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。
遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手...
原則として請求はできないですね。 扶養義務は親等の近いものが優先です。 扶養困難な事情があれば、家裁調停、あるいは審判を経て、姪との間で 扶養の方法が決められます。
奨学金制度を調べておくといいでしょう。 すぐに行動に移せるように。 ほんとに多くの学生が、奨学金で学校に行ってます。 調べてみるといいでしょう。
囲い込みに正当な理由があるかどうかですね。 もし正当な理由がないなら、母親との面会交流を故意に 妨げたとして、慰謝料請求は可能でしょう。 難しい案件なので、弁護士に相談することでしょう。
>今、そこに住んでいるからと言ってこの先も、そこに住み続ける権利があるのでしょうか? いえ、そこは遺産をどう分けるか、によって決まります。 現状住んでいるから、無条件で今後も住み続けられる、ということにはなりません。 当事者同士で...
先にも回答しましたが、弁護士がご両親の代理人になったとしても、あくまでもお願いですので、送りたくなければ送る必要はありません。 できるだけ早くご両親と会うことをお勧めします。
遺言無効確認調停が先ですね。 無効の主張を予定していて、遺留分の請求をするのは不合理なので、 調停を先にしたほうがいいでしょう。 調停なので、本人がやれば、大した費用はかかりません。
協議書に分割割合が記載されていないようですから、法定相続分 通りでしょうね。 弟さんに請求権はあるでしょう。 仔細、弁護士に直接相談してください。
>これは、錯誤なのでしょうか。過失でしょうか。 ここに記載されている内容だけでは状況が把握できません。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。