Twitterにて詐欺まがいの被害にあいました
正規の発券番号を送ることができない理由に全く説得力がない点や送ってきた発券番号が無効であった点を説明しても、警察は詐欺罪での被害届を事実上受理しなかったということでしょうか。 当選メールのスクリーンショットが偽物かインターネットから...
正規の発券番号を送ることができない理由に全く説得力がない点や送ってきた発券番号が無効であった点を説明しても、警察は詐欺罪での被害届を事実上受理しなかったということでしょうか。 当選メールのスクリーンショットが偽物かインターネットから...
訴えられないので、大丈夫ですね。 詐欺にはならないです。 弁護士に言っても、受任はしないでしょうね。 あなたに請求できませんから。 返す義務はないですが、返せるなら返したほうが、気持ちは落ち着きますかね。
詐欺でなくてもチケットをもらえなくなった以上、振り込んだお金を返還してもらう権利がご相談者様にはあります。 しかし、このようなケースでは詐欺であることも多く、実際には連絡を無視し続けるなどするので任意で返金してもらうのは難しいです。 ...
1 理論上は、偽物と知らずに売っても犯罪は成立しません。 しかし、現実には偽物と知っていたから犯罪が成立すると疑われることはままあります。 偽物を売っていた場合、商標法違反や著作権法違反、詐欺罪などが成立しえます。 2 偽...
無視していいですよ。 変な請求が来るかどうかはわかりませんが、無視していいですよ。 終わります。
記載いただいた事情からしますと、警察に行って正直に話すと、あなた自身もいわば名義貸しのような形で金融業者を騙したという点において詐欺罪に問われ、検挙される可能性があります。 知人も巻き込んでしまっていることからしますと、あなたから警...
1について 被害にあった方であれば可能かもしれません。 同じような詐欺事件で逮捕までされた事例も存在します。直接警察に相談されてみてください。 2について 行うとしたら告発状の提出となります。しかし、被害者と協力できるのであれば、被...
>こんなに遅れてしまい詐欺罪などになりませんか? 当初から支払う意思がないのに購入したのでなければ、詐欺罪には該当しません。
詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...
簡易裁判所での少額訴訟をご本人さまでされることをご検討頂ければと存じます。 少額訴訟で判決を取得しても相手方に支払能力がない場合には回収できないことになるため、相手方の銀行口座の情報を知っているか等本来は回収可能性についても先に十分...
1 性行為の対価として金銭の支払いを受けるという契約は公序良俗に反して無効なので、仮に男性が訴えたとしても男性の請求は認められません。ただ、後々トラブルにならないよう、男性から受け取った10万円は返還したほうが良いかとは思います。 ...
>返済の催促等が一つもきていないのに詐欺をされたと関係のない人たちに言いふらしておりますがこれは名誉毀損または侮辱罪になりますでしょうか? 名誉毀損や侮辱に該当する可能性はあると思います。 >また、金銭面の方では私は訴えられる可能...
確定申告書を添付したのは、売り上げが50%下がったことの証拠資料で 出してますね。 確定申告をしたわけではないですね。 したがって、虚偽であっても、それにもとずいて、住民税が課されること はないでしょう。
無視して銀行に連絡し、口座の解約を進めてください。 引き続き相手方から連絡が続けば、最寄りの警察署又はお近くの法律事務所にご相談ください。
>1、この場合、詐欺でしょうか? 断定はできませんが,類型からすると詐欺である可能性が高そうです。 >2、支払いは20日以内と言うことなのですが、払ったほうがいいのでしょうか? 内容が分からないと具体的なアドバイスができませんので,...
無職だとして失業保険をもらっていたにもかかわらず、それ以外の収入を得ていたわけですから、詐欺に該当する可能性があります。 ハローワークに報告のうえ、失業保険からそれ以外の収入を控除した残額を速やかに返還するべきと考えます。
あなたの弱さに付け込んでいるだけです。 下手になりすぎて、マインドコントロールされてるようですね。 弁護士とよく話し合って、心理的な守りから固めるといいでしょう。 終りにします。
簡潔ながら回答させて頂きます。 民事ですが、お金を取り返す権利(民事上の返還請求権、損害賠償請求権等)が発生していると思います。 (実際に回収できるかは、氏名・住所の真実性や相手の資力等種々の事情次第です。) 刑事ですが、当初ヤル...
【元交際相手がしたことだと 罪には問えないのでしょうか?】 ⇒ 元交際相手を罪に問うことは勿論考えられます。貴方のキャッシュカードや身分証明書を勝手に借用して銀行とカードローン契約をしたのですから、貴方に対する窃盗罪、銀行に対する詐欺...
全く意味のない行為です。 そのような対応を取ったとしても、銀行の取引履歴が消えることはありません。警察及び行政としては問題なく把握可能です。 むしろ万が一刑事事件となる際に一般のケースよりも特に悪質な事例だと理解されることでしょう。
①お金を払う気もないのに、払うと言っているアカウントに似せたアカウントを作成し、さもお金が得られるように装い相手方に損害を与え、こちらは利益を得たのであれば、微妙なケースですが詐欺罪が成立する可能性は0ではありません。 ②被害届が出た...
1.6000円の購入者が1980円の出品者に少額訴訟などをしている場合がありますか?※簡単ラクマパックでの配送なので6000円の購入者は1980円の出品者の住所が分かっています。 今回でどうかは相手次第なので何とも言えませんが、一般...
口座提供をうけたほうは、 同法28条1項の譲り受け罪になります。 さらに、詐欺等の事件を起こしていれば、その事件で検挙されると思います。
具体的な事情にもよりますが、詐欺の共同正犯もしくは幇助犯となる可能性がございます。 ご心配のようであれば、法律事務所へ相談に行かれてはいかがでしょうか。
いま貯めてるところです。 期日には間に合いません。と内容証明で送るといいでしょう。
依頼した弁護士の先生の対応に不安があります。このまま弁護を依頼してもよいものかご意見をお伺いしたく存じます。 ・・・ご家族の不安なお気持ちはお察ししますが 最終的には お父さんご本人がお決めになることでしょう。 複数弁護人を選任するこ...
早めに警察へ相談にいかれることをお勧めいたします。 また、書き込まれたURLを保存した上、発信者情報開示請求の相談をお近くの弁護士事務所に相談されてはいかがでしょうか。
証明責任は、売り主にあると考えられます。とりあえず放置して、訴えてきたら(裁判所から書類が届いたら)不正利用の証明を求めるのがいいでしょう。連絡手段が分かりませんが、しつこいようなら弁護士に入ってもらうことも考えられます。
①これは、嘘の内容証明ですが、 否定するために返事を書くべきでしょうか?無視したら裁判で不利になりますか?返事を書く場合、やはり弁護士に代筆してもらうべきでしょうか。 →ご自身でうかつな内容の返事を書いてしまうと、不利な証拠として残り...
お近くの法律事務所に直接ご相談にいかれるか、警察署にご相談ください。 保護者の方にはどこかの段階で知られることになります。そこはどうしようもないので馬鹿な行為に手を染めたケジメだとおもって受け入れてください。 嫌でも続けていれば良か...