私を援助したいと渡してきたお金の返済義務はあるのでしょうか?

・お金を向こうから君を助けたい援助したいと申し出てきた
・お金を受け取るときに借すとは言われていないし、こちらも返すねとは言ってない
・お金で愛を買おうとは思ってないと言われた

・私はお金を援助して頂いた相手に対して、現状お金を必要としている借金の内容を詳しく相手へ分かられたくなくて嘘をついてしまった
・お金を受け取るときに聞かれたわけではないが、日常会話の中で名前や生年月日に嘘をついてしまった(この時点で数日前に相手から告白され承諾してしまっていたのですが、まだ相手へ不信感があった為に嘘をついてしまいました)

・3回目にお金を受け取ったあと、相手のことをはやり好きになれず別れたかったがお金を受け取ってしまったが為に言い出しずらくなってしまい、相手から諦めて欲しくて別れる方向に持っていきたくて明日から県外に出稼ぎに行くと嘘をついてしまいました
・そこからもう連絡も取りたくなくなってしまい、音信不通を貫いた結果、相手が警察に捜索願いを提出。事件性があると思われてしまい大捜索が始まってしまい警察沙汰。
・警察官の方を加えて私がついてしまった嘘を全て話しました。
・警察官に勧められるがまま書面に借りたお金を返しますという文を書かされ、相手と個人情報の交換をしました。

・ですが、私は返す前提の話だったらお金は受け取りませんでした。自分に返せるだけの能力がないので。相手にもお金を頂く際にはそういったことは一切言われておりませんでした。
・最初から相手を騙そうという気持ちはもちろんなかったし、私からお金を下さいというような言葉も一切言っておりません。

このような場合はどうしなくてはならないのでしょうか?私はお金を返さなくてはならないのでしょうか?

警察は基本的に民事不介入なので、単純なお金をあげたのか、貸したのかという問題であれば、警察官がそこまで介入してくることはないように思われます。ですので、警察官に「借りたお金を返します」という書面を書かされたという経緯を伺うかぎりでは、その警察官は事実関係からしてあなたに詐欺罪が成立する可能性が十分ある事案だと判断したのかもしれません。

仮にそうであるとすると、具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、たとえば先方が貸金返還請求訴訟を提起してきた場合、裁判所であなたに返済義務があると判断される可能性は十分あります。ただ、その場合でも、あなたに目ぼしい財産や定期的収入がないのであれば、先方が強制的に回収することは難しいので、実際にはお金に余裕ができたら払うということになるように思われます。

いずれにせよ、金額によっては弁護士を立てた方がよい可能性もあるので、証拠となりうるLINEのやりとり等をまとめて一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

返答ありがとうございます。
相手側は、復縁出来なければ自分が全財産を私に渡して死ぬとか、俺のことを好きじゃなくても割り切って付き合えば借金から助けられるだとか、聞く耳を持ってくれません。

私は、もう付き合えないって何度も伝えました。時間かかるかもしれないけどきちんとした書面に一筆書いて少しづつ返済しますと伝えてるのですが、全く聞いてくれません。俺はもう価値がない死ぬしかないと。

私の親に全てを話してお金を渡して死ぬとか言います。隙があれば自宅へ来ようとします。家の近くまで来て何時間も待っていたりもします…。親は巻き込みたくないので、私はいつ来るんだろうかと不安で眠れなくて体調を崩しました。

私としてはもう恋愛的な意味では付き合いたくありません。

先方の一連の言動はストーカー規制法違反に該当する可能性がありますので、証拠となりうるLINEのやりとりや家の近くにいることが分かる写真等をまとめて警察署にストーカー規制法違反で被害届を出せないか相談されることをおすすめいたします。

なお、とりわけお金と恋愛感情の双方が絡むと刃傷沙汰になりやすい傾向もありますので、お金についてはきちんと返済する意思を示した上で振込先口座を確認し、無理のない範囲で毎月一定額を返済された方が良いかと存じます。